★あさぎり通信vol.100 令和3年度税制改正

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

広島では、新型コロナの感染者減りました。

一人ひとりの意識、行動が新規感染者の発生を抑えることができているのではないかと思います。

医療体制の充実を図り、通常の経済活動が再開されることを期待しています。

コロナ禍でテレワークなどの導入により、大きく働き方が変わった会社もあるのではないかと思います。

今回のテーマは、テレワークにおける税務についてです。

テレワークにおける税務

● 制 度 の 概 要

令和3年1月 テレワークに関する給与課税の質疑事例が発表されました。

テレワークした従業員に、費用を負担した場合に給与課税(源泉税)しないといけないか迷うことがあります。

このようなときに、国税庁が発表した質疑事例を参考にしてみてください。

本来、合理的な費用を従業員に支給する場合には、給与課税(源泉)しなくても差し支えがないことが記載されています。

テレワークを実施している会社、今後検討される会社は、下記の質疑事例を確認して頂き活用してみてください。

● 質疑事例

国税庁のホームページにテレワークに関する給与課税の質疑事例が記載されています。

尚、質疑事例は、法律ではありませんが、法律ではわかりにくい解釈について

国税庁が質疑事例の形で国税庁の考え方を示しているものです。

国税庁のホームページ

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

 

1.在宅勤務手当

例えば、企業が従業員に一律5,000円を支給するような場合には、給与課税されます。

在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法により支給する場合には給与課税(源泉)されません。

通常必要な費用の精算方法として、下記の方法が考えられます。

事務用品等の購入の場合(所有権は企業にあるもに限ります。)

・従業員に必要な金銭を仮払いし、後日、領収書と金銭の過不足を精算する方法

・従業員が先に立替払いで購入し、後日、領収書の金額を精算する方法

 

2.在宅勤務に係る事務用品等の支給

企業が従業員に事務用品等を貸出する場合には給与課税(源泉)されませんが、支給する場合(返還義務なし)には給与課税(源泉)されます。

 

3.通信費に係る業務使用分の計算方法

A 通話料
通話明細書等で料金の精算を行う

B 基本使用料 インターネット接続料など
業務と業務外の使用部分を合理的に計算して精算を行う。

国税庁のFAQでは、例示として、日数での算出方法が例示されています。

業務の通信料等
=月の基本使用料等×在宅勤務日数/月の日数×1/2

1/2は、睡眠時間などは、業務外として考慮するためです。

上記のような算式で行う場合には、給与課税(源泉)しなくても差し支えないことになっています。

基本使用料等の中に音楽、ゲームの個人的な利用などがある場合には、除外して計算します。

例えば、従業員に一律5,000円を支給している場合には、上記金額との差額が給与課税(源泉)の対象になります。

 

4.電気料金に係る業務使用分の計算方法

業務と業務外の使用部分を合理的に計算して精算を行う。

国税庁のFAQでは、例示として、日数での算出方法が例示されています

業務の電気料等
=月の基本使用料等×業務部屋の面積/自宅の総面積
×在宅勤務日数/月の日数×1/2

通信料の算式に面積按分が追加になっています。

上記のような算式で行う場合には、給与課税しなくても差し支えないことになっています。

例えば、従業員に一律5,000円を支給している場合には、上記金額との差額が給与課税(源泉)の対象になります。

 

5.レンタルオフィスの利用
レンタルオフィス等を利用して在宅勤務を行う場合、領収書などで精算する方法で支給する場合には、給与課税(源泉)されません。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?コロナ禍で働き方が大きく変わってきています。

働き方に合わせた給与体制の見直しが必要になっていると思います。

従業員とトラブルにならないように早めに就業規則、テレワークでの費用負担などの見直しをされることをお勧めします。