おはようございます。
あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。
先日、ある異業種交流会で今後のコロナ禍における経済動向と中小企業経営の在り方について、
講演会がありました。
その中で、金利の上昇、株価の下落、インフレ対応した経営のあり方について
論理的に説明があり勉強になりました。
私自身も、中小企業の経営において、マクロ経済を勉強して、
今後の経営に役に立てることが大切だと感じました。
具体的に書くと長くなるので、省略します。
数年後の経済を予測して経営しましょう。
さて、今日のテーマは、個人事業主の飲食代についてです。
個人事業主の飲食代
● 制 度 の 概 要
確定申告の時期、お客様から「個人事業主の飲食代」が経費になるかについて、よく問い合わせがあります。
所得税では個人事業主の経費として、下記のように定めています。
事業所得などの金額の計算上、必要経費に算入できる金額は、
(1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
となっています。
個人事業主の場合、個人としての生活面での支出と事業としての支出の2つの側面があります。
この為、判断が難しいのが実状です。
個人事業主の飲食代について、単なる食事代は、経費に計上はできません。
個人事業主の飲食代であっても、食事そのものが目的でなく、事業の為の食事なら経費に計上できます。
例えば、「食事しながら会議をした方が、リラックスして良いアイデアがでる」とかなど
事業の目的の為の飲食代は経費になります。
とは言えすこ少し抽象的なので、下記に具体例を挙げています。
● ケースごとの飲食代
個人事業主が仕事中に単独で飲食した場合
仕事中の飲食でも、食事をする行為は、生きる為に必要な行動で直接事業に必要とはいえないので経費にはなりません。
フードファイターや飲食店業など、食事自体が商品の研究開発などになる場合には
経費になる可能性もあります。
個人事業主が社員と飲食した場合
会議を兼ねて社員と昼食する場合には、事業経費になります。
この場合、税務調査で否認されやすいので会議議事録などを作成して保管された方が良いです。
また、慰安を目的として通常の忘年会などの飲食代も事業経費になります。
尚、単なる昼食は経費にならない可能性があります。
個人事業主が事業関係者と飲食した場合
昼食会議など事業関係者とする場合には、事業経費になります。
この場合、税務調査で否認されやすいので会議議事録などを作成して保管された方が良いです。
尚、得意先などへの接待は、交際費として経費になります。
個人事業主の場合、法人と違い、交際費の税務上経費にできる限度額はありません。
個人事業主が差し入れをした場合
自販機で飲み物を購入し、差し入れした場合なども経費になります。
自販機の場には、領収書がない為、経費精算書など作成して証拠書類として残しておきましょう。
編 集 後 記
今回の話はどうでしたか?飲食代は何でも経費にできると思っている方も多いのではないかと思います。
正しい税金の知識がないと、無駄に税金を支払うことになります。
税金のご相談は、税務署でなく、税理士に相談されることをお勧めします。