★あさぎり通信VOL.150 「農地法」の改正

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

WBCが盛り上がっていますね!

優勝目指して頑張って欲しいです。

メジャ-リ-ガ-を筆頭に超豪華メンバ-ですが今回優勝すれば、MVPは栗山監督だと思います。

まず、大谷選手を招集出来たのは、日本ハム時代の師弟関係があるとは言え

間違いなく栗山監督の魅力・人間力です。

その他、ダルビッシュ選手やヌートーバ選手など他の選手も

栗山監督に惹かれるものがあったんだと思います。

会社経営でも同じ様に社長のカリスマは必要です。

栗山監督が羨ましいですが見習える所は見習いましょう。

さて、本日のテーマですが「農地」に関する話題です。

「農地法」の改正

● 概 要

初めに農地を耕作目的に、所有権移転や賃貸借、使用貸借権など使用・収益を目的とする

権利を設定する場合は、農業委員会の許可が必要です。

勝手に売買等すると法律違反となります!

この場合、農業委員会の許可の大前提として、農地を取得する人の

耕作面積が1,000平米超が必要でした。

かなりの面積が必要で農地取得の足枷になっていました!

この面積要件が令和5年4月1日以降は撤廃されます。

全国的な改正で広島市全域にも適用されます。

尚、大前提ですが農業に従事する必要があります。

広島市のHPに掲載されているので参照してください。

 https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/343/4935.html

● 実 務 的 に 想 定 さ れ る ケ ー ス

実務的に想定されるケース

〇 共有になっている土地を農地として分割出来る

実際の話ですが、広島市内で資産価値の高い1500平米の農地がありました。

この農地は、兄弟で1/2づつの共有となっており、将来のトラブルを避ける為に

共有を解消し分割する事を考えていました。

ところが分割すると750平米<1000平米となり農地として維持出来なくなるので悩んでいました。

また地目変更をして雑種地にすれば分割が出来るが、固定資産税が跳ね上がるので二の足を踏んでいました。

今回の改正で農地として分割が可能となり問題が解決しそうです。

〇 家庭菜園など小規模でも農地を取得する事が出来る

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

「農地」の取得ついては簡単になったので取得等の機会があるかもしれません。

詳細を知りたい方や興味のある方は、弊所又は農業委員会にお尋ねください。