★あさぎり通信VOL.157 インボイス制度の注意点

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

サミットも無事終わり広島人としてホットしています。

その後、「とうかさん」があり「フラワ-フェスティバル」と連続でお祭りが開催され

楽しい賑やかな6月前半でした。

ジメジメの梅雨が続いていますが体調管理に気を付けて梅雨や今後の暑さを乗り切りましょう!

さて、本日のテーマですが「インボイス制度」についてです。

10月から開始されますが、最近、実務上の細かい論点が色々と公表されて来ています。

その中で、注意した方が良さそうな論点についてお伝えしようと思います。

インボイス制度の注意点

● 経 費 精 算 に つ い て

従業員等が経費の立替払いした時に消費税の控除を受ける場合の注意点です。

1.経費の領収書名が従業員の氏名になっている場合

 「インボイス」+「会社名等が記載された立替金精算書」の2つを保存する必要があります。

2.経費の領収書名が会社になっている場合

 「インボイス」の保存のみでOKです。

尚、「インボイス」は、登録番号など要件を満たしている事が前提です。

経費精算の論点は、領収書名を「会社」にする様に指示する事です。

実務上、社長が自分の個人カードを利用して経費精算している会社をよく見ますが、

この場合には、「立替金精算書」の作成が必要となりひと手間増えます!

でもポイントがマイルが欲しいんですよね、、、、、、

● 旅 費 精 算 に つ い て

上記の「経費精算」と似た様な話ですが次は旅費精算の注意点です。

初めに旅費精算については帳簿のみの記載・保存で認められる制度が 3つあります。

会社によって精算方法が違うと思いますが簡便的に済ませる為に、

下記の3つのどれかに当てはまる様に工夫すればいいと思います。

1.公共交通機関特例

 3万円未満の切符の購入

(ポイント)
対象は切符だけで、宿泊費や日当の精算には使えません。

2.回収入場券特例

改札機等に入場券(切符)が回収される場合

(ポイント)
金額が3万円以上でもOK、ただし、上記同様、宿泊費や日当の精算には使えません。

3.出張旅費特例
従業員等が出張後に会社と旅費精算した場合には、交通費、宿泊費、
日当の全てがインボイスなしでOkです。

(ポイント)
切符代が3万未満などの制限もなく、宿泊、日当もインボイス不要なので、
この方法をベースに上記1.2の併用が現実的だと思います。

国税HP参照してください
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/08.htm

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?
インボイス制度の導入により、消費税控除の為には、書類の整備・保全が不可欠となります。

正直、税務署が調査などで細かくチェックする時間はないと思います、、、、

とは言え、法律の話なのでちゃんと整備する様にしましょう。

色々、細かい、難しい論点が多いので気になった方はお問合せ下さい。

尚、次回以降も「インボイス」の話を解説しようと思います。