あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。
暑い日が続きますね。
異常気象が近年続いています!
会社は、様々なことで緊急事態に遭遇するリスクが近年高まっています。
自然災害、大震災、戦争、テロ攻撃、未知のウィルスなど
最近は、コロナ感染者がまた増えてきています。
いつまた、経済活動がストップするのかわからない状況です。
この様なリスクに対して、対策をしない会社はまだまだ多い気がします。
これからの会社経営にとって、緊急事態が発生したとしても事前に対策を講じ、困らないようにしておくことが大切です。
さて、本日のテーマですがこのような非常事態(コロナ禍)で進んだ社内副業についてです。
社内副業の所得区分
●事例
コロナ禍により、テレワークが進み、又副業をされる方も増えてきました。
副業禁止を廃止する会社も増えてきています。更に社内副業を導入する会社もあります。
例えば、Aさんは、経理部門で働いています。Aさんは、ソフト開発能力がある為、
勤め先の会社のソフト部門と業務委託契約を締結してソフト開発の仕事を受注して対価を得ているようなケースです。
この副業の報酬が給料に該当するかどうか問題になります。
給料に該当する場合には、給料に係る源泉徴収が発生します。
●実務上の留意点
上記の場合、給与所得になるのか、事業所得になるのか判断に迷います。
税務上で事業所得とは、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、
有償性を有し、反復継続して遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務」
また給与所得とは「雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に
服して提供した労務の対価として使用者から受ける給与」となっています。
難しいですが、これから総合的に判断することになります。
社内副業だとしても、会社の資産を利用している場合には、給与所得になるのではないかと思います。
上記の事例で、パソコンなどを自己で購入しているような場合には、事業所得の可能性が高くなります。
尚、事業所得になった場合、給与以外の収入が20万円以下の場合には、
確定申告が不要になります。
事業所得の場合には、売上に必要な支出(事務所、車、パソコン、通信費など)が
経費になります。
以上の様に同じ勤め先からもらう報酬でもその内容によって所得区分がかわります。
編集後記
今回の話はどうでしたか?個人の所得区分は難しいです。詳しくは専門家に相談されることをお勧めします。