★あさぎり通信VOL.164  インボイス制度のおさらい

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

岸田政権の経済対策が最近話題になっていますね。

特に年収の壁が話題になっています。

これは、年収が増えると社会保険料の負担が発生し、社員の手取りが減り更に、会社の負担も増えるということです。

この対策として、企業に助成金を支給することを検討しているみたいです。

社会保険の加入の年収の限度額の壁を増加すれば、このような複雑なことは不要になるのではないかと思います。

制度設計はシンプルにして経済対策をして欲しいですね。 さて、本日のテーマは、インボイス制度です。

インボイス制度のおさらい

●制度の概要

10/1からインボイス制度がスタートしました。

下記では、再度インボス制度について、よくあるケースをまとめました。 経理処理をする際にご参考にしてみてください。

★インボイスの具体例

1.鉄道、バス、船舶の支払いの場合

  取引金額が税込3万円未満の場合

    一定事項を記載した帳簿の保存で可能(インボイス不要)

  取引金額が税込3万円以上の場合

    インボイスが必要

2.飛行機、タクシーの支払いの場合

    インボイスが必要

 公共交通機関でも飛行機は上記1と取扱いが違うのでご注意してください。

3.給料の交通費、日当などの所得税が非課税のもの

   一定事項を記載した帳簿の保存で可能(インボイス不要)

4.高速道路のETCの場合(クレジット払い)

   高速道路の「利用証明書」が必要です。

 又は、クレジットカード会社から受領する「クレジット利用明細書」

 +利用した高速道路会社の1回分「利用証明書」の保存でもOK

8.自動販売機

   インボイスは不要です。

9.事務所、駐車場の家賃

   インボイスが必要です。

   テナントオーナーの方にインボイスを確認されていない方が多いです。早めに確認しましょう。

10.少額特例(小規模事業者事務負担軽減)

   基準期間における売上高1億円以下又は特定期間の課税売上高5千万円以下の

   事業者については、R5/10~6年間は、税込1万円未満の課税仕入れについては

   インボイス不要です。

編集後記

今回の話はどうでしたか?インボイス制度がスタートしました。正しく理解して経理処理をしましょう。