あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。
岸田政権の経済対策が最近話題になっていますね。
特に年収の壁が話題になっています。
これは、年収が増えると社会保険料の負担が発生し、社員の手取りが減り更に、会社の負担も増えるということです。
この対策として、企業に助成金を支給することを検討しているみたいです。
社会保険の加入の年収の限度額の壁を増加すれば、このような複雑なことは不要になるのではないかと思います。
制度設計はシンプルにして経済対策をして欲しいですね。 さて、本日のテーマは、インボイス制度です。
インボイス制度のおさらい
●制度の概要
10/1からインボイス制度がスタートしました。
下記では、再度インボス制度について、よくあるケースをまとめました。 経理処理をする際にご参考にしてみてください。
★インボイスの具体例
1.鉄道、バス、船舶の支払いの場合
取引金額が税込3万円未満の場合
一定事項を記載した帳簿の保存で可能(インボイス不要)
取引金額が税込3万円以上の場合
インボイスが必要
2.飛行機、タクシーの支払いの場合
インボイスが必要
公共交通機関でも飛行機は上記1と取扱いが違うのでご注意してください。
3.給料の交通費、日当などの所得税が非課税のもの
一定事項を記載した帳簿の保存で可能(インボイス不要)
4.高速道路のETCの場合(クレジット払い)
高速道路の「利用証明書」が必要です。
又は、クレジットカード会社から受領する「クレジット利用明細書」
+利用した高速道路会社の1回分「利用証明書」の保存でもOK
8.自動販売機
インボイスは不要です。
9.事務所、駐車場の家賃
インボイスが必要です。
テナントオーナーの方にインボイスを確認されていない方が多いです。早めに確認しましょう。
10.少額特例(小規模事業者事務負担軽減)
基準期間における売上高1億円以下又は特定期間の課税売上高5千万円以下の
事業者については、R5/10~6年間は、税込1万円未満の課税仕入れについては
インボイス不要です。
編集後記
今回の話はどうでしたか?インボイス制度がスタートしました。正しく理解して経理処理をしましょう。