明けましておめでとうございます。
あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。
本年もよろしくお願いします。
今年の干支は、巳ですね。
巳の漢字は、胎児の形から派生した漢字で「産まれてくる」「将来がある」などの意味があります。
「ヘビ」も脱皮をするので「再生、復活、変化」などの意味があるそうです。
今年1年、「新化」の年として、今まで以上に頑張っていこうと思います。
さて、今日のお話は、中小企業の株式評価についてです。
株価の高い会社の方はぜひお読みください。
●制度の概要
M&A以外では中小企業の株式評価は、「取引相場のない株式の評価方法」で評価されます。
又、この方法は、「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」の併用で算出する方法です。
「類似業種比準方式」は、国税庁が上場会社の類似業種を参考して算出した価額を基にする評価方法です。
「純資産価額方式」は、評価会社の時価純資産に基づく評価方法です。
尚、評価方法では、会社の規模により異なります。
大会社
「類似業種比準方式」
中会社
「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」の併用
小会社
「純資産価額方式」
●実務上の問題点
「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」では、一株当たりの価格が異なります。
「類似業種比準方式」では、1株5,000円が「純資産価額方式」では、
10,000円の評価になることもあります。
実際弊所のお客様でも、倍以上評価額が異なることも多々あります。
この為、決算上の時価純資産が1億円でも「類似業種比準方式」が使える場合には、
株式評価額は5,000万になります。
この様なケースで株式が低く評価される問題点について会計検査院から指摘がありました。
会社規模による評価方法の違いにより評価額が変わり公平性が担保されていないと指摘の様です。
これに対して、国税庁は「実態の把握に努める」と回答しています。
今後、株式評価が高くなる可能性があります。
株式の評価上、「類似業種比準方式」の割合が高い会社の方は、
早めに対策をされることをお勧めします。
株式の評価額の増加を考えると、現預金の贈与よりも先に株式の贈与の方がよいかもしれませんね。
編集後記
今回の話はどうでしたか?
役員も加入出来るのが魅力的だと思います。
問題は2018年創設と実績が少なく積立不足になるかもしれない点です!
不安な方は、自分だけ(役員)の加入でもいいのかもしれません。
該当のHPを掲載しておきますので気になった方は深堀してみて下さい。
https://hagukumikikin.jp/