あさぎり会計事務所の税理士の山根です。
新年度になり真新しスーツを着たフレッシュな人達を目にします。
若々しくて懐かしい様な羨ましい様な気持ちになります。
弊社も2人新入社員が入社し事務所が明るくなった感じがします。
今から大事に育てて行こうと思います。
さて本日のテーマですが「スーツ」は経費で落とせるかです。
お客さんにもよく聞かれるテーマです。
初めに申し上げますが今回の内容は私見なのでその点はご了承下さい。
ス-ツは経費で落とせるか?
● 実 務 上 の 留 意 点
とは言えそんな机上論の事を言われても困りますよね!
また、多くの記事も上記の様な通り一辺倒な記述が多いです!
結局、〇か×なのか知りたいのが本音ではないでしょか?
ズバリ私見ですが、専業個人事業主の場合には、職種にもよりますが
スーツは「必要経費」で問題ないと思います。
だってス-ツ着て遊びに行かないでしょ!
普通ス-ツ着て仕事するでしょ!商談するでしょ!
もし遊び用でも使用するのなら仕事用と区分して下さい。
法律的に、業務に直接関連してる経費ですよね。
ス-ツがいいのならカバンや革靴なども問題ないでしょう!
ただし、個人事業主限定です。
何が言いたいかと言えば「社長」など会社経営者は駄目です。
会社の経営者は、通常「役員報酬」をもらっています。
この役員報酬には、丸々税金がかからず「給与所得控除額(注)」を控除して税金がかかります。
(注)給与所得控除額は、給料の金額にもよりますが、給与の20~30%あります。
この「給与所得控除額」は、俗にサラリ-マンの概算経費と言われています。
まさに今回の話の様に、仕事で必要なスーツやカバンなどの経費に充てて下さいという趣旨です。
したがって会社経営者が、個人で着用するスーツ等は経費の2重控除になるので
経費に落ちないと思われます。
以上から、スーツ等は、個人事業主の経費以外は駄目でしょう。
編集後記
スーツの話、ゴルフセットの話、高級車の話などよく話題に出ますが
抽象的ではありますが第一義的には事業に必要か関連するかです。
業種や規模等によっても考え方理屈は変わってくると思います。
何かあれば個別にご相談下さい。