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★あさぎり通信VOL.177 役員賞与が事前確定給与に該当しない場合

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

ゴールデンウィークが終わり、今日から仕事初めですね。

長期のお休み中に普段できないことをされてリフレッシュをされた方も

多かったのではないでしょうか

あさぎり会計も4月28日から休みでした。

今日は、久々のお仕事なので、ゆっくりと仕事モードに気分を変えていこうと思います。

役員賞与が事前確定給与に該当しない場合

● 制 度 の 概 要

役員給料は、定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与の

3つのどれかに該当する場合に損金算入になります。

この中の事前確定届出給与については、職務執行期間の開始日から1か月以内等の

所定の時期までに、所定の事項を記載した届出書を税務署長に提出しなければいけません。

この制度は、社会保険料の削減の対策として利用されている会社が多いです。

単に社会保険料削減の為にこの制度を利用することについては、賛否両論があるところです。

● 実 務 上 の 留 意 点

賞与引当金処理による事前確定給与は対象外

会計上、決算時に賞与引当金として計上する会社があります。

賞与引当金は、将来の費用について、当期以前の事象に発生している可能性が高く、

金額を合理的に見積もることができる場合に計上します。

この為、賞与引当金は、過去の職務執行期間における引当金としてみなされ、

事前確定給与に該当しなくなります。

事前確定給与は、職務執行期間開始日から1か月以内事前に届け出る制度の為です。

令和5年2月3日採決 仙台国税不服審判所では、賞与引当金が

事前確定給与に該当する判決がでました。

あくまで個別事情が考慮されての判断なので基本的な考え方は変わっていません。

トラブルを避けるため、取締役等の議事録で、職務執行期間、金額などを

明確にしておくことが大切です。

決算時に賞与引当金を計上して役員賞与を支給している会社は気をつけましょう!!!

編集後記

今回の話はどうでしたか?企業会計と税務会計では、考え方が異なることがあります。

正しく企業会計をしてる場合に、税金を無駄に支払うことがあるので気をつけましょう。

★あさぎり通信VOL.176 スーツは経費で落とせるか?

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

新年度になり真新しスーツを着たフレッシュな人達を目にします。

若々しくて懐かしい様な羨ましい様な気持ちになります。

弊社も2人新入社員が入社し事務所が明るくなった感じがします。

今から大事に育てて行こうと思います。

さて本日のテーマですが「スーツ」は経費で落とせるかです。

お客さんにもよく聞かれるテーマです。

初めに申し上げますが今回の内容は私見なのでその点はご了承下さい。

ス-ツは経費で落とせるか?

● 実 務 上 の 留 意 点

とは言えそんな机上論の事を言われても困りますよね!

また、多くの記事も上記の様な通り一辺倒な記述が多いです!

結局、〇か×なのか知りたいのが本音ではないでしょか?

ズバリ私見ですが、専業個人事業主の場合には、職種にもよりますが

スーツは「必要経費」で問題ないと思います。

だってス-ツ着て遊びに行かないでしょ!

普通ス-ツ着て仕事するでしょ!商談するでしょ!

もし遊び用でも使用するのなら仕事用と区分して下さい。

法律的に、業務に直接関連してる経費ですよね。

ス-ツがいいのならカバンや革靴なども問題ないでしょう!

ただし、個人事業主限定です。

何が言いたいかと言えば「社長」など会社経営者は駄目です。

会社の経営者は、通常「役員報酬」をもらっています。

この役員報酬には、丸々税金がかからず「給与所得控除額(注)」を控除して税金がかかります。

(注)給与所得控除額は、給料の金額にもよりますが、給与の20~30%あります。

この「給与所得控除額」は、俗にサラリ-マンの概算経費と言われています。

まさに今回の話の様に、仕事で必要なスーツやカバンなどの経費に充てて下さいという趣旨です。

したがって会社経営者が、個人で着用するスーツ等は経費の2重控除になるので

経費に落ちないと思われます。

以上から、スーツ等は、個人事業主の経費以外は駄目でしょう。

編集後記

スーツの話、ゴルフセットの話、高級車の話などよく話題に出ますが

抽象的ではありますが第一義的には事業に必要か関連するかです。

業種や規模等によっても考え方理屈は変わってくると思います。

何かあれば個別にご相談下さい。

★あさぎり通信VOL.175 副業20万円以下でも住民税申告は必要

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。
3月19日 金融政策決定会合でマイナス金利を含む大規模緩和の解除が決まりました。
長期間のデフレ経済により、インフレ化、金利上昇化に対応できない
中小企業が多いような気がします。
今まで通りの競争主義による価格競争の経営では成り立たたなくります。
価格の追及ではなく価値の追求をできる経営が大切になります。

副業20万円以下でも住民税申告は必要

● 制 度 の 概 要

住民税の申告は、下記に該当する人を除き、その年の3月15日までに前年の
所得金額等を記載した市民税・県民税の申告書の提出が必要です。

 ・所得税のの確定申告をした人

 ・前年の所得が給与所得のみの人(注)

 ・前年の所得が公的年金等のみの人

 ・市民税が非課税となる人

 (注)下記のような方は提出が必要です。

  会社が給与支払報告書を提出していない人
  給与所得以外の所得が20万円以下の為、確定申告が不要な人

● 副業について

会社員の人が、副業を行い副業の所得が20万円以下であった場合において、
確定申告をしない方が多いのではないかと思います。

所得税は、副業所得が20万円以下だと申告不要になっています。

しかし確定申告は不要になっても、住民税は、課税の対象になる為、申告は必要です。
住民税の申告をされてない方は、忘れずに住民税の申告を行いましょう!!!

編集後記

今回の話はどうでしたか?
所得が発生すると、所得税を意識する方は多いのではないかと思います。
今回のように、所得税と住民税で取扱いが違うことがありますので気を付けてつけましょう。
 

★あさぎり通信VOL.174 相続登記の義務化

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。
先週15日で、税理士業界で一番の繁忙期の確定申告が終わり一息ついています。
また、3月も半ばを過ぎ、最近では桜の開花予想など春の訪れが本当に楽しみです。
弊社では、4月になると新入社員が入社して来ます。
今年は2人入って来るので育てる不安と楽しみが交差しています。
さて、本日のテーマですが来月4月から始まる「相続登記の義務化」についてです。

相続登記の義務化

● 制 度 の 概 要
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
現在、登記は任意で申請期限もない為、所有者が特定できない空き家や
空き地が増え、都市開発や公共事業が進まない等の社会問題となっています。
これらの事態の解消に向けて不動産の所有者を明確にする相続登記の義務化が決定された様です。
具体的には、相続人が、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、
相続登記する事が法律上義務となります。
正当な理由がないのに登記しなかった場合には10万円以下の過料が科せらる可能性があります。
注意点として、令和6年4月以前に相続した不動産を相続登記していない場合も
義務化の対象となります。
相続登記する為には、遺産分割協議を行い相続人間で決めないといけないので
早目に動く必要があります。

● 相 続 人 申 告 登 記
相続登記の義務化と言われても素人が自分で行うにはハードルが高いと思います。
そこで、簡易に相続登記の申請義務を履行することが出来る様に、
令和6年4月1日より「相続人申告登記」 が設けれました。

(メリット)
〇 相続人が単独で手間なく、費用もかけず申請できる
〇 相続登記の義務不履行による罰金を回避できる
相続人間で遺産分割等が出来ていなくても、相続人が単独で簡単に行う事が出来ます。

(デメリット)
〇 売却ができない
〇 遺産分割協議が成立した場合、二度手間になる
あくまでも登記の代用的な措置なので、売却する場合には正式な登記が必要です。
また、遺産分割協議が成立した場合にも正式に登記する必要があります。
繰り返しになりますが、上記規定は、罰則免状の為の暫定的なもので登記は完了してません!

編集後記

今回の話はどうでしたか?
相続登記の義務化に伴い「相続人申告登記」と言う簡便法が使えますが、
将来、売却等が可能な不動産なら最初から正式な登記をした方がいいと思います。
逆に、田舎の土地や山林などは、この簡便法で済ますのもありかもしれません。
制度を理解して使い分けを検討して下さい。

★あさぎり通信VOL.173 交際費等の飲食基準が1万円に増加

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。
2/28の日経新聞に出生数最小75.8万人で減少スペースは想定よりも速いみたいです。
かなり少ないですね。
私が生まれた1976年は、183.2万人でした。
私の世代の41%ぐらいしか生まれていないことになります。
今の20歳の世代でも103万人ぐらいです。
人口減少が激しいです。
このことは、今後の会社の経営に大きく影響を与えるのは間違いないと思います。
場当たり的な経営ではなく、長期的視野から持続可能な経営を目指すことが
これからの経営において大切なことです。
弊所では、毎年新卒採用を行い、若い世代の雇用教育に力を入れています。
少しおおげさですが、あさぎり会計は、これからの日本社会を担う若い世代に
貢献できる会社づくりに取り組んでいきます。

交際費等の飲食基準が1万円に増加

● 制 度 の 改正
令和6年4月1日から支出する交際費の飲食費について、現行5,000円基準が10,000円に増額される予定です。
前提として、中小企業の交際費は、800万円までが損金になります。800万円を超える金額が損金にできなくなりますが、この規定に該当した飲食費の支出は、800万円の限度額の対象になる交際費には含まれず、全額損金になります。

● 具体的な要件
上記の一定の要件、注意事項は下記の通りです。
 1.下記の事項を記載した帳簿書類の保存が必要
   <記載内容>
   ・飲食等があった年月日
   ・飲食等に参加した得意先などの氏名又は名称など
   ・飲食等に参加した人数
   ・飲食等を行ったお店の名前、住所など
   ・その他飲食費であることを明らかにする書類
   実務的には、上記の事を領収書に、請求書に記載するのが一般的です。
 2.2次会、3次会については、お店ごとに判断します。
 3.社内だけの交際費の飲食代は対象外です。
   逆に、社外の方1名、社内の方3名のように社外の方がいれば認められます。
 4.得意先の行事に際してのお弁当などの差入も該当します。
 5.飲食後のお店での「お持帰り用お土産」も該当します。
 6.ゴルフ場での飲食代は、飲食接待よりもゴルフが主となるのでこの規定には該当しません。又、観劇、旅行なども同様です。
 7.同業者団体等の懇親会は該当します。
 8.海外飲食費でも該当します。
 9.金額の判定は、税込経理の場合、税込金額で判定、税抜経理の場合、税抜金額で判定します。
 10.割り勘の場合、割り勘前の総支出額を参加者の人数で割って一人当たりの単価を計算します。

編集後記

今回の話はどうでしたか?この制度は、平成18年度からある制度です。既に適用している方も多いと思いますが、今回の増額改定に際して再度正しい知識を身につけましょう。
 

★あさぎり通信VOL.172 はぐくみ企業年金

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。
今年になってから株価の上昇が凄いですね!
2月になっても企業の好決算を背景に更に爆上がりしています。
個人的にはホクホクです。
しかし、実体経済とはかけ離れているのですが新NISAの影響も大きいのかもしれませんね!
今後、インフレや円安に対応する為に資産運用はした方がイイのではなく、マスト(するべき)な気がします。
株や投資信託が難しければ保険を活用するなど方法は沢山ありますので、まだの方は検討してみてください。
又、弊所では、資産運用と節税を兼ねて企業型年金(401K)を導入しています。
本日、ご紹介するのは、上記に類似する「はぐくみ企業年金」についてです。

はぐくみ企業年金

● 制 度 の 概 要
(概要)
はぐくみ企業年金は、厚生労働大臣の認可を受けて設立された企業年金制度(確定給付企業年金)です。
当初、福祉や医療など、社会の発展を下支えする人たちの福利厚生や資産形成を支援するために設立された様ですが、現状では、業界業種や規模を問わず導入・加入出来ます。
(導入出来る企業等の条件)
厚生年金適用事業者であれば業態を問わず中小企業も導入可能です。
(加入対象者)
原則「厚生年金保険の被保険者」であることのみです。
従業員だけでなく、経営者や役員も加入できます。
(掛金について)
掛金は、毎月1,000円から拠出でき、最大で月額給与や報酬の20%まで拠出することができます(上限は100万円まで)
尚、掛金は、会社や事業主が全額を負担し、全額が損金の対象となります。
(受取方法)
一時金や年金として受け取れます。

● 実 務 上 の 留 意 点
次にメリット・デメリットついてです。
メリット
 1.税制上の恩恵
 掛金は、会社や事業主負担となりますが、その全額を損金計上できます。


 2.社会保険料の軽減
 給与を減額し、その減額した部分の全部または一部を「退職金掛金」に充当し、標準報酬月額の等  級を下げれば、会社も本人も社会保険料の軽減に繋がります。


 3.役員も加入出来る
 類似の中退共や特退共は、役員は加入出来ません!


 4.他の制度との併用可能
 企業型確定拠出年金(企業型DC)やiDeCo(イデコ)、中小企業退職金共済(中退共)などとの併用が可能です。


 5.採用力向上に繋がる
 企業のイメージアップに繋がり、採用力の向上や離職率の改善効果が期待できます。


 6.従業員のメリット
 〇 老後を考えたときに安心感が強い
 〇 「中途退職時」に受給できる
 〇 「選択制」を導入した場合、所得税、住民税などが軽減できる
 〇 加入しやすく、誰でも資産運用が簡単にできる
 〇 他の主要制度と併用可能


デメリット
 1.積立不足の問題
 これが最大の問題です!
 資産運用の結果によって約束した給付額に達しなかったときには、その差額を会社が負担して補填する必要があります。


 2.一定のコストがかかる
 退職金制度を整え、運用を続けるためには、一定のコストがかかります。


 3.加入者のデメリット
 デメリットかどうか分かりませんが、積極的自発的な資産運用が出来ない事です。
 確定拠出年金(DC)は、自分で資産運用ができるのに対し、確定給付企業年金は運用はすべて任せきりです。

編集後記

今回の話はどうでしたか?
役員も加入出来るのが魅力的だと思います。
問題は2018年創設と実績が少なく積立不足になるかもしれない点です!
不安な方は、自分だけ(役員)の加入でもいいのかもしれません。
該当のHPを掲載しておきますので気になった方は深堀してみて下さい。
https://hagukumikikin.jp/

★あさぎり通信VOL.171 能登半島地震災害義援金

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。
能登半島の地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
一日でも早く日常生活が戻ってくることを祈っております。
1か月が過ぎ、支援の輪が広がってきています。
直接支援ができなくても、間接的に義援金として支援をしたい方も多いのではないかと思います。
今回は、その義援金についてです。

能登半島地震災害義援金

● 義援金の種類について
義援金をした場合について、簡単に説明します。


1.直接県、市町村への義援金について
  現金の領収書又は受領書をもって寄付金控除及び損金算入ができます。


2.日本赤十字社経由での義援金
  現金の領収書又は金融機関の受領書をもって寄付金控除及び損金算入ができます。


3.日本財団経由での義援金
  個人の場合には、所得税の税額控除か所得控除を選択して確定申告することになります。住民税は、住まいの都道府県、市区町村により住民税の軽減が受けられます。全国一律ではありません。
  法人の場合には、一定の金額を限度額として損金算入することができます。
損金算入には、寄付金の明細書と領収書、また日本財団が公益財団法人であることの証明書が必要です。


4.テレビ局経由の義援金(サザエさん募金の場合)
   現金の領収書又は受領書をもって寄付金控除及び損金算入ができます。また、FNSチャリティキャンペーン事務局が発行する「預り証」が必要です。


5.中国新聞経由の義援金
 金額とお名前が新聞に記載されます。匿名希望もできます。
 税務処理については、今後決定する予定です。
 損金にできる義援金なると思います。


6.異業種交流会等経由での義援金
 所得税のメリットがなく、法人の場合には、一般寄付金として少額が損金算入できます。
 

● 義援金の税務処理
 義援金を支出した場合の具体的な税務処理については、下記の通りです。
個人の場合


 1.寄付金所得控除(特定寄付金に該当した場合)
 (寄付金の額-2,000円)→この金額が所得控除されます。ただし、(総所得金額の40%-2,000円)が限度額になります。
 一般的に広まっている「ふるさと納税」の制度と同じです。


 2.寄付金税額控除
 認定特定非営利活動法人(NPO)又は公益社団法人等で一定の者に対する寄付金は、上記1に変えて、税額控除の選択が可能です。
 (寄付金の額―2,000円)×40%→この金額が税額控除されます。ただし、所得税額の25%が限度額になります。
 税額控除の方が有利になるケースが多いです。


法人の場合
 主に下記の区分ごとに損金算入できる金額が変わります。


 1.国、地方公共団体に対する寄付金、財務大臣が指定した寄付金
  全額損金算入が可能です。


 2.特定公益増進法人等に対する寄付金
  損金算入限度額=(資本金等の金額×0.375%+所得金額×6.25%)÷2
 例えば、資本金300万、利益が500万の場合、約16万ぐらいが限度額です。


 3.その他の寄付金
  損金算入限度額=(資本金等の金額×0.25%+所得金額×2.5又は1.25%)÷2
 例えば、資本金300万、利益が500万の場合、約3万ぐらいが限度額です。

編集後記

今回の話はどうでしたか?義援金をどこでするかによって税務処理が変わります。税務の恩恵を受けたい場合には、直接行政にする方が手続きが簡単で良いかと思います。
 

★あさぎり通信VOL.170 令和6年度税制大綱


あさぎり会計事務所の税理士の山根です。
1月も3週間が経ちましたが本年も宜しくお願いします。
新年早々に富山北陸で大地震がありました。
被災された方に本当にお悔やみ申し上げます。
辰年は12支の中で唯一架空の生物で、大きな変化が起こる年と言われています。
過去には、「ロッキ-ド事件」「リクルート事件」が起きており、年末からの政治資金パーティ-を巡る問題で何か大事件に発展するかもしれません!
逆に、悪い事ばかりではなく、良い事も起こっています。
「東京オリンピック開催」「東京スカイツリ-開業」など明るいニュ-スもあるので、今後は、良い事が起こってくれればと願っています。
さて、今回のテーマですが、毎年、この時期にお伝えしていますが「令和6年度税制大綱」についてです。

令和6年度税制大綱


● 所 得 税・資 産 税


1.定額減税
(内容)
令和6年分の所得税及び住民税から下記金額を控除する。
所得税:本人、配偶者及び扶養親族は:3万円×人数
住民税:本人、配偶者及び扶養親族は:1万円×人数
(控除方法)
給与所得者(サラリーマン)・公的年金受給者は、6月分の源泉徴収税額及び特別徴収税額から随時控除されます。
事業所得者は、減額申請により第1期予定納税及び第1期個人住民税から随時控除されます。
尚、令和6年分の合計所得金額が1,805万円超(給料の場合には収入2,000万円超)方は、対象外です。

2.住宅ローン控除
子育て特例対象個人(夫婦のいずれかが40歳未満の者又は19歳未満の扶養親族を有する者)が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合の控除対象借入限度額を上乗せされます。
また、子育て世帯で合計所得金額が1000万円以下の場合には、床面積要件を40平米以上とする緩和措置について、令和6年12月31日以前に建築確認済みの新築住宅を対象とされます。
尚、一般住宅の場合には、住宅ローン控除の制度は令和5年度で終了(令和5年度までに建築確認を受けている場合を除く)しています。

3.リフォ-ム促進税制の拡充
現行、バリアフリー、省エネ対策などに限られているリフォーム促進税制の対象に家事や育児負担の軽減につながるリフォームも対象に加えられます。

4.住宅取得等資金の贈与の非課税の延長
適用期限が令和8年12月31日まで3年延長されます。

5.その他
上記の他、「16~18歳の扶養控除の縮小」、「ひとり親控除の拡充」、「生命保険料控除の拡充」が改正されますが、適用が令和7年度からなので今回は割愛します。

● 法 人 税


1.賃上げ促進税制の強化
従来の賃上げ率の要件を維持しつつ、控除率が見直されます。
また、教育訓練費を増加させた場合の上乗せ要件が緩和されるとともに、「子育てと仕事の両立支援」や「女性活躍の推進の取組み」に積極的な企業に対する控除率が上乗せされます。
これらの改正により中小企業は現行の40%→45%に引き上げられます。
更に、今回の改正により赤字で法人税の納税が発生しない場合にも、翌期以降に5年間、控除額を繰り越すことができるようになるので、将来、利益が発生し、法人税の納税が発生した場合に控除することが出来るようになます。


2.交際費の取扱い
中小企業では、交際費を年間800万円まで損金算入できる特例制度が令和9年3月31日までに開始する事業年度まで延長されます。
また、交際費から除かれる飲食費等の基準が1人当たり5,000円から10,000円に引き上げられます。
尚、この適用は、令和6年4月1日以後に支出する飲食費等が対象となります。


3.中小企業のM&A税制の拡充
現行、中小企業がM&Aで株式を取得した場合には、取得金額の70%を損金算入出来る制度が100%に拡充されます。
また、損金算入された金額は、5年後から5年かけて益金に算入されますが、この期間が10年後からに延長されますので課税の繰延効果が高くなりました。
尚、この制度を適用する為には、産業競争力強化法の改正法の特別事業再編計画(仮称)の認定を受ける必要がります。


4.経営セフティ-共済を再契約する場合
経営セフティ-共済(倒産防止共済)は、最大累計で800万円まで損金算入することが出来ます。
今回の改正で、何かの事情で解約し、その後、再契約した場合には、解約から2年以内は損金算入出来なくなります。
尚、この改正は令和6年10月1以後の解約から適用されます。

編 集 後 記


今回の話はどうでしたか?
所得税関係では、少子化対策を意識した改正、法人税関係では、物価高を意識した改正となっています。
また、取り急ぎ考えないといけないのは「経営セフティ-共済」の取扱いかもしれません。
損益の状況を見ながら10月までに解約、再契約の検討をしてください。 

★あさぎり通信VOL.169 生前贈与加算の対象期間の延長

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

早いもので今年も後2週間で終わりですね!

時が過ぎるのが早過ぎて嫌になりますが、今年やり残した事がないか再確認しましょう。

年末になって世間では政治問題でゴタゴタしています。

私が言っていけないかもしれませんが何だか納税意欲が減退します。

厳しい処罰と今後の対応を期待したい所です。

さて、本日のテーマですが、本メルマガでも何回かお伝えしましたが、

来年から改正される生前贈与の加算期間の制度についてです。

年内の駆け込み需要も含めてのご案内です。

生前贈与加算の対象期間の延長

制度の概要

相続税対策の鉄板と言えば贈与による財産移転です。

贈与税は年間110万円の基礎控除額があるので110万円を贈与している方も多いと思います。

この場合に、贈与した人が死亡した場合には、死亡前3年以内の贈与については、

相続財産に「持ち戻す」という制度があります。

分かり易く言うと、死亡前3年以内の贈与については無かった事にして

相続財産に含めて相続税を計算する制度です。

この「持ち戻し」期間が3年から7年に来年から延長されます。

実務上の留意点

本改正は、「2027年~2031年にかけて段階的に実施する」となっている為、

2027年まで、まだ4年間猶予があると勘違いされていませんか?

この2027年と言うのは「相続が発生した時期」です。

したがって2027年以降に相続が発生した場合には、3年以上遡って「持ち戻し」の対象となります。

尚、経過措置として、相続開始前3年以降の贈与については、贈与金額から

100万円控除した金額だけが加算の対象となります。

少し難しいかもしれないので国税庁のHPを参照して下さい。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf

(具体例)
2024年1月10日に贈与
2027年3月10日に死亡

現行では、贈与は死亡の日から3年2ヶ月前なので「持ち戻し」の対象になりませんが、

改正後では「持ち戻し」となります。

尚、これも勘違いされている方が多いのですが、

この制度は、あくまでも「相続人に対する贈与」です。

したがって、相続人で無い人に対する贈与は「持ち戻し」の対象外です

具体的には、孫や義理の息子娘などです。

編集後記

今回の話はどうでしたか?

生前贈与を検討されている方は、来年以降の贈与からは7年の持ち戻しの対象

となりますので年内に行いましょう。 

★あさぎり通信VOL.168 新NISA

おはようございます。

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

あっという間に12月ですね。

ゆっくりすることもなく過ぎてしまったような気がします。

時間が過ぎるのはあっという間ですが、昨年より今年、昨日より今日、日々同じ日を過ごすのではなく

少しでも成長しながら過ごせたらいいかなと思います。

さて、今日のテーマは、来年からスタートする新NISAについてです。

新NISA

●新NISAについて

来年から、新NISAがスタートします。現行でもNISAの制度がありましたが、

要件が緩和されて投資の自由度が増えました。

来年以降、新NISAを利用して投資をされる方が更に増えると思います。

インフレ化において、老後資金を考える場合、円での貯蓄だけだと

貨幣価値が下がり、生活が苦しくなる能性があります。

金融資産を見直し、預金、株式、債券などの資産配分を考えることが大切です。

ただし、投資には、リスクがあります。家計でのリスクの許容度を考え、

資産配分を考えることも大切です。

資産配分の見直しの一つとして新NISAを検討されてみてはいかがでしょうか?

又、同じような制度で、イデコや確定拠出年金制度がありますが、

違いについては、次回以降でお伝えします。

新NISAの制度

新NISAは、投資枠が下記の2つに分けられます。
 成長投資枠   → 株式、投資信託など
 つみたて投資枠 → 長期投資向きの投資信託
新制度では、現行の「一般NISA」と「つみたてNISA」の選択制度が廃止されます。
新制度では、株式の投資と積立が1つのNISA口座でできるようになります。

この様に併用が可能となる為投資の自由度が高くなります。

NISA制度での投資の利益が非課税

本来、投資の利益については、20.315%の税金が課税されますが、これが非課税になります。

例えば、株式投資で100万で購入し150万で売却した場合、利益が50万になります。

この場合の税金が10万になります。これが非課税になります。

税制面で大変有利な制度です。

投資上限

非課税の上限があります。
投資上限額1800万円(うち成長投資枠 1200万円)
年間投資額は、360万円
    (成長投資枠240万 つみたて投資枠120万)

※現行制度に比べて、投資枠が大幅に拡大されます。投資限度額は、買付ベースなので運用益部分は含まず判定します。商品を売却した場合には、空いた部分の非課税枠を再度利用できます。

制限

非課税期限が無期限

非課税期間が無制限の為、期限に気にせず投資ができるようになり効率よく投資ができます。
尚、現行制度では、一般NISAは5年、つみたてNISAは20年とういう期限付きでした。

年齢

新NISAは、18歳以上から投資が可能です。 

ロールオーバー

現行のNISA制度で投資されている商品を新NISAに以降はできません。

現行NISAで購入した商品は、非課税期間が過ぎると一般・特定口座に移管されます。

その他注意事項

NISA口座と一般口座・特定口座の損益は通算できません。

例えば、NISA口座での売却損を特定口座の売却益との通算はできません。

編集後記

今回の話はどうでしたか?

来年以降、新NISAで投資される方が増えるのではないでしょうか。

ただし投資はリスクがあります。正しい知識を身につけ投資することが大切です。

投資のポイントは、長期保有、種類・地域の分散、時間の分散(積立)です。 

★あさぎり通信VOL.167 「リビング・ニーズ特約」で受取る場合の留意点

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

急に寒くなりましたが体調の方はいかがでしょうか?

11月なので逆に今まで暑かったのが異常ですかね!

いずれにせよ体調管理には十分気を付けましょう。

さて本日のテーマは、「リビング・ニーズ特約」で保険金を受取る場合の注意点についてです。

聞いた事がない方もいらっしゃるかもしれませんが保険金の特殊な受取方法です。

「リビング・ニーズ特約」で受取る場合の留意点

●概要

まず初めに「リビング・ニーズ特約」とは、被保険者が余命6ヶ月以内と判断された時に、

生存中に死亡保険金を前払いで受取れる特約です。

この場合の税務上の取扱いは、非課税所得になります。

因みに、保険料の負担者が誰であっても非課税となります。

下記、国税庁のHP「リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金」も参照して下さい。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/01/03.htm

残された人生を有意義に過ごす為に使う事が出来ます。

尚、余命宣告期間以上生存しても返還等の必要はありません。

●実務上の留意点

「リビング・ニーズ特約」で受取った保険金を使い切らずに死亡した場合には、

相続税の課税対象となります。

更に、生前に受け取っているので、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人)も利用出来ません。

相続税の非課税枠を利用する為に保険に入るケースもあると思いますが

折角の制度が使えなくなります。

一般的に、弱った体や気力の状態の中、旅行などでお金を使い切るのは難しいと思います。

したがって、「リビング・ニ-ズ特約」の利用は相続税的には損なのでお勧めしません。

逆に、気力等あれば最後の思いで作りに保険金を請求して使うのも良いと思います。

そうすれば精神的に豊かになり寿命が延びるかもしれないし、相続財産も減らす事が出来ます。

尚、保険会社の方は、非常にデリケ-トな問題なので

利用する方が良いか悪いかのアドバイスはしずらいと思います。

後で、損して保険会社のせいにしないようにしましょう。

編集後記

今回の話はどうでしたか?

先日、相続税発生後の相談で「リビング・ニ-ズ特約」を利用されているケースがありました。

結果だけ見ると、生前給付金は、ほとんど手つかずでした。

死亡後に貰っていれば相続税の非課税枠により相続税の基礎控除額以下に収まっていました。

私もその様な状態になったら冷静な判断が出来ないかもしれませんが、

良く検討してから利用しましょう。

★あさぎり通信VOL.166  コロナワクチン等の接種費用の会社負担について

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

最近、所得税の減税、給付金が話題になっていますが、何が目的なのかよく分からないですね。

経済対策なのか、生活支援なのかどうなんでしょうか。

この程度の対策をしても、何も変わらないような気がします。

経済対策、生活支援の為もっと抜本的な対策を考えて欲しいですね。

例えば、社会保険の配偶者の扶養を判定する場合の収入限度額の見直しなどしてほしいですね。

パート収入が増えても社会保険の扶養になれるようにしてもらえるといいですよね!!!

コロナワクチン等の接種費用の会社負担について

●概要

最近、インフルエンザ、コロナなどが流行しています。

訪問予定が風邪の症状で中止になるケースが増えてきました。

又、弊所スタッフもお子様の病状で休まれる方がいます。

そこで、社員又は同居家族がコロナ等に感染した場合の会社へ影響を鑑みて、

社員だけでなく同居家族の予防接種も推奨しようと考えています。

この場合、会社がワクチン接種を受けるための交通費等を含む費用を

全額会社が負担をした場合に、社員の給与として課税をされるのかが

問題になると思います。

●実務上の考え

給与として課税する必要はないものと考えられます。

会社が負担する接種費用は、業務遂行上必要な費用負担として考えられるからです。社員又は同居家族がコロナ等に感染して、会社を休まれる影響を考えると、会社にとって予防策を講じることは必然な事だと思います。

接種費用の範囲についても、インフルエンザ等の直接の接種費用だけでなく、一般的な交通費の支給額も、給料加算しなくても問題ないでしょう。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?これから、冬の時期になりコロナ等の感染者が増える時期になります。

業務遂行上トラブルが起きないように会社が予防策を講じることは大切な事です。

★あさぎり通信VOL.165  インボイスに伴う振込手数料の考え方

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

10月1日からインボイス制度が始まりましたね。

職業柄、領収書に登録番号が記載されているか、ついつい目が行きます。

飲食店の他、コインパ-キングやタクシ-などの領収書には登録番号が記載されているものが予想以上に多いので感心しています。

逆に記載されていない施設等については今後は避ける様になるかもしれませんね。

しかしシステムの変更でソフト屋は儲かったんでしょうね! さて、本日のテーマですがインボイスに伴う「振込手数料」の取扱いです。

インボイスに伴う振込手数料の考え方

●概要

最近、お客さんから問い合わせが多いのですが、インボイス制度の導入に伴う「振込手数料の取扱い」の変更についてです。

具体的には、今までは、支払をする時に請求金額から振込手数料を差し引いて振込んでいた件です。

それが、インボイス制度の導入に伴い、「振込手数料を差引かないで下さい」と取引先から言われていませんか?

逆に、こちらが請求をする場合に、「振込手数料は差引かないで下さい」と相手方に通知していませんか?

何だか分かった様な分からない様な話じゃないですか?

では、この話の仕組みを、こちらが買い手(支払い)側で説明します。

仮に、振込手数料を差引いて支払うと、当然、振込手数料が免除になります。

免除になると言う事は得する訳ですから金額が少額とは言え売上(雑収入)になります。

売上になると言う事は、こちらが売り手側に振込手数料相当額の請求書(インボイス)交付する必要があります。

振込手数料なんかで、いちいち請求書なんか発行していたら事務負担が大変になるでしょ!

だから請求書の発行なんかしなくていいから「振込手数料は引かないで下さいね」という理屈の様です。

逆に、請求書を発行するのなら振込手数料を差し引いても問題にはならないと言う事です。

分かりましたか? でも、何か結局は便乗値上げですよね!

●特例

振込手数料の取扱いについては特例があります。

先程の例で、こちらが買い手側で説明します。

振込手数料を差引いて、売り手側が、差引かれた振込手数料を「売上値引」で処理してくれれば、

買い手側は、請求書(インボイス)の発行は不要となります。

ただし、売り手側からその様な処理はしないと言われれば、

それまでの話なので特例扱いにはなりません。

でもね--インボイス制度自体がそうなんですが結局は力関係なんですよね!

力の弱い方が負けで折れるしかないのが実情だと思います。

今回の件で言えば、買い手側の力関係が強ければ、

振込手数料を差引けないのなら集金に来い」で問題解決です。

そもそも集金に伴う交通費の代わりに振込手数料を差引くと言うのが商慣習だと思います。

 因みに、ガチガチな法解釈では次の様になっています。

商法516条では、債務履行の場所は「債権者の現在の営業所」

民法484(1)では「弁済は債権者の現在の住所」においてしなければならず、

民法485条で「弁済の費用」は債務者が負担すると定められていますので、

振込手数料は、「買い手」が支払うのが原則です。

今回、インボイスの導入に伴う「振込手数料の取扱い」については法的根拠が存在するのも事実です。

編集後記

今回の話はどうでしたか?

「売り手側」「買い手側」の立場によって、上記の法的根拠等や考え方をちゃんと理解し

相手側と交渉して下さい。 特に、「売り手側」だとすれば実質の値上げとなり、

件数も多ければ馬鹿にならないのでよく理解し検討して下さい。 

★あさぎり通信VOL.164  インボイス制度のおさらい

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

岸田政権の経済対策が最近話題になっていますね。

特に年収の壁が話題になっています。

これは、年収が増えると社会保険料の負担が発生し、社員の手取りが減り更に、会社の負担も増えるということです。

この対策として、企業に助成金を支給することを検討しているみたいです。

社会保険の加入の年収の限度額の壁を増加すれば、このような複雑なことは不要になるのではないかと思います。

制度設計はシンプルにして経済対策をして欲しいですね。 さて、本日のテーマは、インボイス制度です。

インボイス制度のおさらい

●制度の概要

10/1からインボイス制度がスタートしました。

下記では、再度インボス制度について、よくあるケースをまとめました。 経理処理をする際にご参考にしてみてください。

★インボイスの具体例

1.鉄道、バス、船舶の支払いの場合

  取引金額が税込3万円未満の場合

    一定事項を記載した帳簿の保存で可能(インボイス不要)

  取引金額が税込3万円以上の場合

    インボイスが必要

2.飛行機、タクシーの支払いの場合

    インボイスが必要

 公共交通機関でも飛行機は上記1と取扱いが違うのでご注意してください。

3.給料の交通費、日当などの所得税が非課税のもの

   一定事項を記載した帳簿の保存で可能(インボイス不要)

4.高速道路のETCの場合(クレジット払い)

   高速道路の「利用証明書」が必要です。

 又は、クレジットカード会社から受領する「クレジット利用明細書」

 +利用した高速道路会社の1回分「利用証明書」の保存でもOK

8.自動販売機

   インボイスは不要です。

9.事務所、駐車場の家賃

   インボイスが必要です。

   テナントオーナーの方にインボイスを確認されていない方が多いです。早めに確認しましょう。

10.少額特例(小規模事業者事務負担軽減)

   基準期間における売上高1億円以下又は特定期間の課税売上高5千万円以下の

   事業者については、R5/10~6年間は、税込1万円未満の課税仕入れについては

   インボイス不要です。

編集後記

今回の話はどうでしたか?インボイス制度がスタートしました。正しく理解して経理処理をしましょう。

★あさぎり通信VOL.163  少数株主の反乱

少数株主の反乱

● 概 要

ご存知だとは思いますが、株式会社では、多数決により議決権(注)の数で

全ての事が決定されます。

しかし、議決権を過半数超持っていても100%安心とは言えません。

会社存続に係る内容など特別決議の場合には2/3以上の議決権が必要なのです。

以上から、まずは2/3超の議決権を持っていればひと安心と言う事です。

しかし、今回の話には続きがあります。 窮鼠ネコを噛むではないですが

少数株主の権利があり、時には厄介になる場合があります。

(注)株式数としなかったのは、1株式=1議決権ではないからです。

1株に対して議決権を複数にする事が可能です。

● 少数株主の権利

少数株主でも実は多くの権利が認めらています。

沢山あるので詳細な説明は割愛します。

〇 議決権1%または議決権300個

多重代表訴訟提起請求権(会847の3)

株主総会議題提案権(取締役会設置会社)会社法303

議案通知請求権(取締役会設置会社)会305

株主総会の検査役選任請求権(会306)

〇 議決権の3%または発行済株式の3%

業務執行に関する検査役の選任請求権(会358)

会計帳簿閲覧請求権(会433)

役員解任請求権(会854)

清算人解任請求権(会479)

〇 議決権の3%

役員等の責任軽減への異議権(阻止権)会426

株主総会招集請求権(会社法297)

〇 議決権の10%または発行済株式の10%

会社解散の訴え提起権(会833)

〇 議決権の10%

募集株式発行時の株主総会請求権(公開会社)会206の2

募集新株予約権発行時の株主総会請求権(公開会社)会244の2

結構あると思いませんか!!

例えば、上記で黄色で塗った会計帳簿閲覧請求権(会433)」

行使すれば、会社の帳簿を見る事が出来ます。

同族会社では、社長の私的流用が大なり小なりあると思いますが、

程度が大きければ「横領」に認定され、損害賠償請求に発展するかもしれません!

その他にも、権利を行使すれば、会社の調査等は可能になる訳です。

お伝えしたいのは、権利を盾に嫌がらせが可能なのです。

的には株の買取でしょう。 散々、嫌がらせして株価を吊り上げ

株を売って一儲けという図式です。

上場していない株なんて売買も出来ないし、配当すら貰えないのが現状です。

この様な権利を盾に、オーナーに買い取らせれば紙屑が諭吉に代わります。

よく、相続税対策などで、持株会社作ったり色々な方法で株式を分散させる方法が

散見されます。 確かに、相続税の節税になる場合は多いと思いますが、

それでいいのでしょうか?

株式を分散させた結果、相続人等が少数株主の抵抗により、後々、苦労するかもしません!

この様なスキ-ムを推奨する銀行や税理士など沢山いますが目先の事だけに捕らわれず

動くようにして下さい。

これが、今回、私が一番お伝えしたかった事です。

編集後記

今回の話はどうでしたか?

最近は、何でも法律を盾に動く風潮があります。

今回の様な情報もネットで溢れています。 少数株主が気付く前に買い取るなど対策する事をお勧めします。