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★あさぎり通信VOL.131 NISA

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

政府は、5月末「新しい資本主義」の実行計画案を公表しました。

この中で「資産所得倍増プラン」としてNISAを拡充し、

個人資産を貯蓄から投資にシフトをしようとしています。

政策が抽象的でわかりにくいですね! 実効性がないような気がします。

あったとしても貯蓄のある世帯が得するだけのような気がします。

日本経済は、消費者物価が上昇し、給与があがらない悪いインフレが始まっています。

憲法では、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めています。

インフレで一番困る低所得者に対して、実効性のある政策をしてもらいたいですね。

今思うと、菅総裁は、短期の間に携帯電話料金の大幅な引き下げやワクチン接種など、

国民生活に実効性のある政策をされて凄かったなと思います。

さて、今日のテーマはその「NISA」についてです。

NISA

● 制 度 の 概 要

「NISA」とは、一定期間で一定の金額までの投資について、

売却益、配当の所得が非課税になる制度です。

投資を始められる方には、お勧めの制度です。

「NISA」の手続きは、証券会社で口座を開設して投資することになります。

下記に簡単に制度の内容を記載していますが、詳しくは証券会社の方にお問い合わせください。

「NISA」と「つみたてNISA」の主な相違点は、NISAは、

投資制限はないですが、「つみたてNISA」は、あらかじめ定めた銘柄を定期的に

投資しないといけません。この為、「つみたてNISA」は、上場株式に投資はできず、

投資信託の受益権の投資になります。

また、「ジュニアNISA」は、主に生前贈与と一緒にされる方が多いです。

暦年贈与110万を無税で贈与して、この資金を「ジュニアNISA」に投資されています。

投資口座からの引出しが、原則不可能なので、孫に贈与はしたいが贈与資金を勝手に

使われたら困るような方には良いかもしれません。

● 実 務 上 の 留 意 点

NISAの要件

対象年齢

20歳以上(R5/1以降 18歳)

期間

H26年~R5年

年間投資額

120万 5年間で最大600万円

投資方法

投資方法に制限なし

非課税金額

最長5年間の配当、譲渡益が非課税

つみたてNISA
対象年齢

20歳以上(R5/1以降 18歳)

期間

H30年~R24年

年間投資額

40万

投資方法

定期的に継続して投資

非課税金額

最長20年間の配当、譲渡益が非課税

ジュニアNISA
対象年齢

20歳未満(R5/1以降 18歳)

期間

H28年~R5年

年間投資額

80万

投資方法

投資方法に制限なし

原則、投資口座から引出不可能

非課税金額

最長5年間の間の配当、譲渡益が非課税

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?政府は、国民生活の為、

この「NISA」の拡充をしよとしています。

「NISA」は、投資なので損をすることもあります。誰かが儲かったら、

誰かが損しているのではないかと思います。素人の投資家の損失をプロの投資家が

回収しているのではないでしょうか。

貯蓄を投資にシフトして国民生活が豊かになるとは考えにくいですね

投資は、リスクがあるので慎重に行いましょう。

★あさぎり通信VOL.130 高級腕時計の売買 

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

先週、子供の運動会を見に行きました。

今年は、人数制限も無しに観戦する事が出来ました。

GW後にコロナの新規感染者が増えていますが、コロナはもう収束した感じがしているのは

私だけでしょうか?(異論がある人はスイマセン!)

最近は知り合いがコロナになってもあまり驚かなくなったし、風邪をひいた位の感覚になりました。

勿論、今後も、ワクチンはきちんと接種し、マスク着用は必要だと思います。

しかし、経済回復の為や運動会や修学旅行など多感な年頃の子供達の成長の為にも、

あまり敏感にならなくていいのではないでしょうか?

又、私の周りでもボチボチ海外に行く人も出てきましたし、私も秋には海外旅行を予定しています。

公的な収束宣言を期待しています。

さて、本日のテ-マですが、高級腕時計の再販(横流し)の税務です。

後から税務署に指摘されないように気を付けましょう。

高級腕時計の売買

● 概 要

現状、コロナの自粛等で旅行等が出来なくなったお金やコロナ融資などで

ダブついたお金が株や物などに流れている傾向が続いています。

需要と供給のバランスですが、高級腕時計や車や船などが新品不足の為、

中古価格が爆上がりしています。

因みに、私も一時期ロレックスを買おうと毎日福屋に通っていた時期がありました。

しかし、いつ入荷するかも分からないし、何より店員が塩対応なので最近は行ってないですが・・

結局、買う事は出来なかったです!

因みにロレックスなど時計によっては中古価格が定価の3~4倍するものあります。

では、税務上、売却して利益が出た場合にはどのよう取扱いになるのか見ていきましょう。

税 務 務 上 の 取 扱 い

1.個人が売買した場合

原則、売却して利益が出ても税金の申告は不要です。

所得税法では、「生活用動産」の売買は税金の対象外となっています。

ただし、貴金属や宝石などで、1個または1組の価額が30万円を超えるものは

税金の対象となっています。

尚、税金の対象となった場合には、総合譲渡所得(注)として

給与などと合算して課税されます。

(注)総合譲渡所得の計算法

(1)短期譲渡(所有期間5年以下)

売却金額-購入金額-売却費用-50万円(特別控除)

(2)長期譲渡(所有期間5年超)

(売却金額-購入金額-売却費用-50万円)×1/2
ここで問題になるのが「生活用動産」と「貴金属や宝石」に該当するか否かです。

ここからは私見ですが、

まず、「生活用動産」の概念ですが、購入して1年位は持っていないと

再販と見られるのではないでしょうか?

つまり「生活用動産」には該当しない為、申告が必要だと思います。

次に「貴金属や宝石」の概念ですが、金やプラチナやダイヤモンドなどが入った時計は

「貴金属や宝石」に該当し申告が必要だと思います。

尚、継続的に売買を繰り返している場合には、事業として「雑所得」や

「事業所得」になるので上記50万円の特別控除の適用はありません。

「継続的」という概念も抽象的ですが、1年に数回売買があれば金額等にもよりますが

「継続的」と判断されると思います。

2.法人が売買した場合

法人が売買した場合には、「生活用」などの概念は一切ないので

利益に対して法人税等がかかります。

ただし、法人の申告は、本業も含めた全所得(利益)での合算です。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

当面、再販目的で売買している人や業者が多い為、中古価格は下がりそうもありません。

また、どうせ分からないとか、バレないと思ってい方もいると思いますが、

税務署は、買取業者に行けば売買記録から簡単に情報を入手する事が出来ます。

身元の分からない人からは買取業者は購入しないからです。

まあ悪質な人や業者は、買取業者に売る時に名義を借りるんだとは思いますが・・・・・

一昔前に仮装通貨の無申告者の一斉調査がありましたが、今後は高級腕時計などの売買を

繰り返している人の調査も増えるかもしれません。

投機目的の購入は止めましょうね。

★あさぎり通信VOL.129 過度な節税対策はダメよ

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

ゴールデンウィークは、いかがお過ごしでしょうか。

今日もお休みのところが多いのではないかと思います。

あさぎり会計も休みにしています。

最近、松下幸之助について勉強する機会があります。

松下幸之助が週休2日を導入された際には、労働組合から大きな反対があったそうです。

その際「一日休養、一日教養」を社員に求めて制度の導入を断行されたそうです。

働くことだけが人生でないので、社員にとって自由に使える連休の休みは良いことだと思います。

さて、4月19日に最高裁判決で路線価による財産評価が否認されました。

4月20日の日経新聞でも1面に取り上げられました。我々も非常に注目していた裁判でした!

過度な節税対策はダメよ

● 最高裁の判決

最高裁判所は、財産評価基本通達に基づき評価した相続税評価額が時価よりも低すぎるとして、

国税局が提示した不動産鑑定評価で評価するように司法判断が下されました。

財産評価基本通達とは法律ではないですか、相続財産の評価方法を具体的に定めている通達です。

納税者は、法律ではないのでこの通達を守らなくてもいいですが、

税務署は、通達を守る義務があるのです。この為、税理士もこの通達に従って

財産評価を行ってきました。国税局は、この通達の基本的な方法が著しく不公平だとして

不動産鑑定評価で最高裁判所は、著しく不適当で、他の納税者と間に看過しがたい

不均等が生じ税負担の公平に反するととして判断されたようです。

例えば、建物の評価は固定資産税評価に基づき評価することになっています。

固定資産税評価自体が時価より著しく低くなることは周知の事実です。

一般的に新築の場合、建築価格の4割ぐらいで評価されます。

固定資産税評価での方法が、時価よりも著しく低くても多くの税理士は固定資産税評価を採用して申告しています。

税理士で建物の固定資産税評価が本当の売買価格と考える税理士はいないかと思います。

私見では、逆に固定資産税評価で評価するから、他の納税者との間に看過しがたい

不均衡が生じないのではないかと思います。

不動産鑑定評価は、不動産鑑定士によって大きく評価が異なることがあります。

逆にこの不動産鑑定評価が他の納税者との不均衡を生じさせるのではないかと思います。

裁判官は、税法の事に詳しくないのではないかと思うぐらいです。

又、土地は、路線価(時価の8割評価)又は固定資産税評価(時価の7割評価)を基礎として評価します。

両方とも不動産鑑定評価を基に算出している為、極端に時価と乖離するケースは少ないです。

●今後の対策

最高裁の判決があっても、今後も多くの納税者(税理士)は、

時価のとの乖離があることを知っていても財産評価基本通達で評価するのではないかと思います。

特に気をつけないといけないのは、相続開始後数年のうちに売却する場合だと思います。

良く相続税の納税資金の確保の為、不動産を売却する場合があります。

この場合、相続時評価額と売却価額との差額が大きい場合には、売却価額か不動産鑑定評価で

相続税評価をしないといけないかもしれません。

また、不動産を売却すると納税資金が確保できるため、担税力があるとみなされます。

明らかに相続税評価額と売却価格の乖離が大きい物件を売却する場合には、

相続税の時効、せめて申告後3年後(一般的に税務調査があるのは3年位)が過ぎてから

売却された方がよいかもしれませんね。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?税理士としては、注目すべき最高裁の判決でした。

今後税務当局がどうするのかが気になります。財産評価基本通達の一部を変えるのか、

著しく不適当なケースとして基準を作るのか、どうするのでしょうかね?

★あさぎり通信VOL.128 不動産売却 1,000万円控除

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

コロナ禍、ウクライナ戦争問題と経済が大変な時代になってきました。

様々な問題によりインフレがより一層進むのではないかと思います。

今だに、日銀は、2%の物価安定目標を掲げています。

あきらかに実態とずれた政策になってきているのではないかと思います。

3/21の日経新聞に「消費者物価は、携帯電話料金の値下げという特殊要因を除けば、

2%に到達している。企業間物価指数は、9%の上昇と高インフレ」と記載されていました。

円安も進んでいます。円安が進むと輸入物価が上がります。

これ以上の円安、物価上昇が続くと日銀もさすがに

量的緩和の政策を維持するのが難しくなるのではないか。

ポイントは、ウクライナ情勢が無くてもこうなっていたということです。

もうすでに、日本は、スタグフレーション(物価上昇、給料減少)に

なってしまっているのではないかと思います。

岸田総理が新しい資本主義の実現で賃金上昇の実現を考えていますが、

具体性が見えなく、また、施策では税制優遇で賃金上昇しようとしていますが、

それだけで賃金をあげる会社は少ないのではないかと思います。

スタグフレーション化における経営の仕方を考えないといけないと思います。

何にもしない、何もできない会社は、存続していくのが難しい世の中になったのかもしれません。

時代を先読みして、安定的に存続できる経営をしていきましょう。

また、日銀が量的緩和をしなくなった場合、どうなるのかを考えてみましょう。

さて、今日のお話は、このインフレで土地を売却される方もいるのではなかと思います。

土地を売却した時の特別控除のお話です。

不動産売却 1000万控除

● 制 度 のについて

平成21年、平成22年の時に取得した土地を売却したら、不動産の利益から

1,000万控除できることを知っていましたか?

私自身、忘れそうでした。

譲渡所得の申告を会計事務所にお願いしても、忘れている事務所があるのではないかと思います。

● 制度の概要

概要

個人が、平成21年、平成22年に取得した土地等を売却した場合には、

不動産売却利益から1,000万円を控除することができます。

なんと、法人にも適用があります。

要件

・親族等から取得した土地でないこと

・相続、贈与等取得でないこと

・その他特別の取得でないこと

手続き

・確定申告書に適用を受ける旨を記載すること

・登記事項証明書を添付すること

上記の方法が手続きになります。書類の取得など手続きは簡単です。

ポンイト

あまりない事例かもしれませんが、複数の土地を購入している場合、

複数年に分けて売却したら、その年ごとに1,000万円の控除の適用ができます。

売却益が発生する場合には、複数年にわけて売却することを検討しましょう。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?あさぎり会計では、税理士が3人います。

税務チェック機能が働きます。自分のミスは自分では気が付きにくいものです。

★あさぎり通信VOL.127 保険金を数回に分けて貰った場合の税金

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

我々会計事務所業界の一番の繁忙期である確定申告が終わりホットしています。

気が緩んで体調を崩さないように、又、これから年度末年初に向けて行事等も

多いと思いますのでお互い体調管理には気を付けましょう。

また、何かと暗いニュースが多いのですが1つ1つ収束する事を願うばかりです。

さて、今回テーマですが確定申告で私が勘違いしていた事です。

保険金を数回に分けて貰った場合の税金の取扱いです。

数回に分けて貰う場合には、節税になったり損する場合があるので気を付けましょう。

保険金を数回に分けて貰った場合の税金

● 制 度 の 概 要

個人が保険を解約したり満期金を受取った場合の税金の取扱いは一時所得となり

給与所得などと合算されて税金の計算を行います。

一時所得の金額は下記の方法で計算します。

一時所得=(受取保険金-既払累計保険料-50万円)×1/2

ポイントは、50万円の特別控除額と1/2です。

所得である儲け(受取保険金-既払累計保険料)が50万円以下だったら税金がかからないのです。

また、50万円を超えても所得が1/2になるので税制上優遇されます。

尚、1年間に複数の保険の解約や満期があった場合には、保険ごとではなく、全ての保険を

合算して年間計算します。

以上が基本的な取扱いです。

では、保険の解約を複数に分けた場合に税金はどうなるでしょうか?

● 保険の解約を複数に分けた場合の税金の計算方法

具体例で説明したいと思います。

前提条件として他の所得、所得控除、復興税はなしで計算します。

〇 受取保険金1,200万円

〇 既払累計保険料700万円

(1)1回で受取った場合の税金

・(1,200万円ー700万円ー50万円)×1/2=225万円
・225万円×20%ー97,500円=352,500円(所得・住民税)
(税金合計)352,500円

(2)2回(年)で600万円づつ受取った場合の税金

(1年目)
・(600万円ー600万円)=0円
・0円(所得・住民税)
(2年目)
・(600円ー100万円ー50万円)×1/2=225万円
・225万円×20%ー97,500円=352,500円(所得・住民税)
(税金合計)352,500円

(3)3回(年)で400万円づつ受取った場合の税金

(1年目)
・(400円ー400万円)=0円
・0円
(2年目)
・(400円ー300万円-50万円)×1/2=25万円
・25万円×15%=37,500円(所得・住民税)
(3年目)
・(400円-50万円)×1/2=175万円
・175万円×15%=262,500円(所得・住民税)
(税金合計)300,000円

ご理解出来ましたか?

(1)と(2)では差がありませんが、(3)の場合だと5万円位税金が安くなっています。

保険金の貰い方の違いにより税金が異なり手取り金額が変わる場合があるのです!

計算のポイントになるのは、

1.既払累計保険料は、受取保険金を限度に順次控除し、残りは次回の受取保険金から控除する。

2.50万円の特別控除は解約の都度控除出来る。

私が勘違いしていたのは、1の既払保険料は解約保険金を全体の保険金で按分し、

2の50万円の特別控除は1契約1回しか使えなと思っていました。

実際、過去の取扱いはそうでしたが、現状は、今回の内容通りに変更されています。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

保険の解約方法によって税金が変わる場合があります。

最近の保険は予定利率が下がっているので上記の様なケースは稀かもしれませんが

外貨建保険など為替差益により受取金額が大きくなる場合があります。

そのような場合には、念の為、税金と手取り金額のシュミレショーンをした方がいいと思います。

特に、税率の高い人は影響が大きいかもしれません。

良く分からなければ保険会社や弊所に相談してください。

★あさぎり通信VOL.126 個人年金の落とし穴

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

コロナ禍で経済が大変の中、更にウクラナイ情勢が大変なことになっています。

今後どうなるのかとても心配です。

プーチン大統領は、明らかにおかしいですね。

ロシアと取引を継続する会社の商品は購入しないようにしたいですね

マツダもロシアの現地工場から永久に即時撤退してほしいです。

さて、今回のテーマは将来の不安のなか老後資金の貯蓄の為、

個人年金に加入している方も多いかと思います。

この個人年金の思わぬ落とし穴についてです。

個人年金の落とし穴

● 制 度 の 概 要

個人年金とは、計画的に老後資金を準備する保険です。

保険料を毎年を支払い、一定期間後からは、年金として受け取る保険です。

● 個人年金の落とし穴

個人年金の落とし穴とは、個人年金の収入が、収入とみなされて社会保険の

第3号被保険者から外れる場合があることです。

社会保険の第3号被保険者とは、社会保険に加入している人の扶養である妻又は夫のことです。

第3号被保険者は、国民年金保険料が免除れますが、将来年金はもらうことができます。

専業主婦の場合、社会保険に加入しいる夫の社会保険の扶養になっています。

この場合妻は、社会保険の扶養になっているので、国民年金、健康保険の保険料が免除されています。

この扶養になるには、収入の要件があり、収入が59歳までは130万で60歳からは、180万になっています。

この収入の判定の際に個人年金の受取が収入にみなされます。

個人年金の受取が始まると社会保険の扶養から外れる可能性があります。

パート収入で130万円の収入調整をしている方も多いです。

この方は、パート収入だけだとご主人様の社会保険の扶養に入れるのに、

個人年金をもらった為、個人年金の収入が合算されて扶養から外れる可能性があります。

社会保険の扶養から外れると、国民年金、国民健康保険を自分で支払わないといけなくなります。

約25万ぐらいは負担が発生します。

尚、現在の個人年金は運用が悪く、支払った保険料が返金されるぐらいです。

個人年金に加入するぐらいだと預金で貯めるぐらいの方が良いかもしれません。

尚、税務的なメリットは少しありますが、ほんのわずかです。

所得税では、個人年金の収入から保険料の掛金を控除した利益に対して税金が課税されますが、

社会保険の判定は、収入というのがポイントです。

まとめ

今回の話はどうでしたか?意外と保険会社の方も知らないことかもしれません。

専業主婦などの方が個人年金を加入される場合には気をつけましょう。

★あさぎり通信VOL.125 報奨金に対する課税

おはようございます。

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

2週間続いた北京オリンピックもあっという間に終わりましたね!

東京オリンピック同様何か盛り上がりに欠けた感じがしましたが選手達は

コロナの中、本当に頑張り感動を与えてくれました。

筋書きのないドラマは本当にいいですね。

さて、オリンピックでメダルを取った選手には、各スポ-ツ団体によって

金額の違いはありますが報奨金が支給されるようです。

また、会社員が会社などで何か発明した場合にも報奨金を支給する会社もあります。

以前、青色LEDでノーベル賞を受賞した方が、報奨金の金額を巡って会社と揉めていましたね!

因みに、この時の報奨金は「2万円」だったみたいです。

今回は一般的な話ではないかもしれませんが、報奨金に関する税金についてです。

報奨金に対する課税

● オ リ ン ピ ッ ク の 報 奨 金

お金の為に頑張っている訳ではないでしょうが、折角もらった報奨金に

税金が取られると何だか残念な気がしますね!

オリンピックの報奨金を貰った場合の税金は一体どうなっているのでしょうか?

所得税法では、JOC(日本オリンピック委員会)やJPSA(日本障害者スポーツ協会)その加盟している

競技団体から支払われる報奨金(政令で定めるものから交付されるもので

財務大臣が指定されたもの)については、所得税が非課税とされています。

ただし、各選手が所属する企業やスポンサ-から貰う報奨金については給与所得や雑所得として

所得税が課税されます。

国から貰えるものは非課税で、企業等の民間から貰えるものは課税という感じです。

● 発 明 等 の 報 奨 金

発明で一番権威があるのは「ノーベル賞」ですが、この

「ノ-ベル賞はノーベル経済学賞以外の賞金は非課税となっています。

所得税法第9条より「ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品」

は非課税となっています。何故かノーベル経済学賞だけはノーベル基金から

交付されていない為に課税される様です。

何だか変な話ですね!

次に、会社員が発明等に対して支給される報奨金の取扱いです。

会社員が受け取る報奨金には、所得税が課税されます。

また、その報奨金が業務に関係のあるものか業務に関係のないものかで税金の取扱いが変わります。

(業務上の報奨金)

業務上何か発明等をして報奨金を貰う場合には給与として課税されます。

(業務外の報奨金)

通常の業務とは関係のない発明等をして報奨金を貰う場合には一時所得として課税さます。

参考に下記、国税庁HPを参照して下さい。

No.2592 使用人等の発明に対して報償金などを支給したとき

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2592.htm

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

スポ-ツや研究にはお金がかかります。

個人や企業努力だけでは限界があるので、公益社団法人など一定のスポ-ツ団体や

研究機関に寄付した場合には寄付金控除などの優遇制税があります。

今回のテーマである報奨金なども含めて寄付や税金から拠出される交付金については

有意義に活用してもらいたいものです。

★あさぎり通信VOL.124 個人事業主の飲食代

おはようございます。

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

先日、ある異業種交流会で今後のコロナ禍における経済動向と中小企業経営の在り方について、

講演会がありました。

その中で、金利の上昇、株価の下落、インフレ対応した経営のあり方について

論理的に説明があり勉強になりました。

私自身も、中小企業の経営において、マクロ経済を勉強して、

今後の経営に役に立てることが大切だと感じました。

具体的に書くと長くなるので、省略します。

数年後の経済を予測して経営しましょう。

さて、今日のテーマは、個人事業主の飲食代についてです。

 

個人事業主の飲食代

● 制 度 の 概 要

確定申告の時期、お客様から「個人事業主の飲食代」が経費になるかについて、よく問い合わせがあります。

所得税では個人事業主の経費として、下記のように定めています。

事業所得などの金額の計算上、必要経費に算入できる金額は、

(1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額

(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

となっています。

個人事業主の場合、個人としての生活面での支出と事業としての支出の2つの側面があります。

この為、判断が難しいのが実状です。

個人事業主の飲食代について、単なる食事代は、経費に計上はできません。

個人事業主の飲食代であっても、食事そのものが目的でなく、事業の為の食事なら経費に計上できます。

例えば、「食事しながら会議をした方が、リラックスして良いアイデアがでる」とかなど

事業の目的の為の飲食代は経費になります。

とは言えすこ少し抽象的なので、下記に具体例を挙げています。

● ケースごとの飲食代

個人事業主が仕事中に単独で飲食した場合

仕事中の飲食でも、食事をする行為は、生きる為に必要な行動で直接事業に必要とはいえないので経費にはなりません。

フードファイターや飲食店業など、食事自体が商品の研究開発などになる場合には

経費になる可能性もあります。

個人事業主が社員と飲食した場合

会議を兼ねて社員と昼食する場合には、事業経費になります。

この場合、税務調査で否認されやすいので会議議事録などを作成して保管された方が良いです。

また、慰安を目的として通常の忘年会などの飲食代も事業経費になります。

尚、単なる昼食は経費にならない可能性があります。

個人事業主が事業関係者と飲食した場合

昼食会議など事業関係者とする場合には、事業経費になります。

この場合、税務調査で否認されやすいので会議議事録などを作成して保管された方が良いです。

尚、得意先などへの接待は、交際費として経費になります。

個人事業主の場合、法人と違い、交際費の税務上経費にできる限度額はありません。

個人事業主が差し入れをした場合

自販機で飲み物を購入し、差し入れした場合なども経費になります。

自販機の場には、領収書がない為、経費精算書など作成して証拠書類として残しておきましょう。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?飲食代は何でも経費にできると思っている方も多いのではないかと思います。

正しい税金の知識がないと、無駄に税金を支払うことになります。

税金のご相談は、税務署でなく、税理士に相談されることをお勧めします。

★あさぎり通信VOL.123 コロナ関連の補助金等

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

今年もコロナの話題からのスタ-トになりました。

もうこの話題は書きたくなかったのですが、これだけ感染者が出ると不安ですね!

重症化しないとは言われていますが、感染すれば10日も隔離される為、仕事に影響が出るのが心配です。

早く感染症分類を2類から5類に下げて風邪扱いにして欲しいですね!

あ-もう疲れました!

出口の見えないトンネルはしんどいですが頑張りましょう。

さて、本日のテーマをコロナ関連の補助金等のご案内です。

コロナ関連の補助金等

● 頑 張 る 中 小 事 業 者 月 次 支 援 金(広島県)

(概要)

緊急事態措置や県の集中対策実施に伴う、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により、

売上が減少した県内中小事業者に対して、県独自の幅広い支援を実施する。

(申請受付)

1月分:R4.2.1~R4.3.31

(給付額)

【対象月の売上が50%以上減少の場合】

・中小法人:1事業者当たり上限20万円/月

・個人事業者:1事業者当たり上限10万円/月

【対象月の売上が30%以上~50%未満減少の場合】

・中小法人:1事業者当たり上限8万円/月

・個人事業者:1事業者当たり上限4万円/月

● 事 業 復 活 支 援 金(国)

(概要)

新型コロナの影響で、 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、

2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の 売上高と比較して

50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

最大3年前の売上と比較が出来るので該当する方も多いのではないでしょうか?

(給付上限額)

【基準月の売上が50%以上減少の場合】

・年間売上高1億円以下の法人:100万円

・年間売上高1億超~5億円円以下の法人:150万円

・年間売上高5億円超の法人:250万円

・個人事業者:50万円

【基準月の売上が30%以上~50%未満減少の場合】

・年間売上高1億円以下の法人:60万円

・年間売上高1億超~5億円円以下の法人:90万円

・年間売上高5億円超の法人:150万円

・個人事業者:30万円

(給付額)

給付額=(基準期間の売上高※1)ー(対象月の売上高※2)×5

※1「2018年11月~2019年3月」「2019年11月~2020年3月」「2020年11月~2021年3月」
のいずれかの期間・・・5ヶ月累計

※2 2021年11月~2022年3月のいずれかの月・・・単月

(具体例)

ちょっと分かりにくいと思いますので年商2億円の法人での具体例

・2021年11月の売上高700万円

・2018年11月の売上高2,100万円

・2018年11月~2019年3月の売上合計8,500万円

(1)判定

(2,100万円-700万円)÷2,100万円=67%>50%

50%以上減少しているので給付上限額は150万円

(2)給付額

(基準期間の売上高)ー(対象月の売上高)×5

=8,500万円-700万円×5=5,000万円>150万円

給付額は150万円

(申請方法)

申請用HPが1月31日の週に開設予定となっています。

尚、申請には登録確認機関に事前確認してもらう必要があります。

(必要書類)

・ 確定申告書

・ 通帳(振込先が確認できるページ)

・ 履歴事項全部証明書(法人),本人確認書類(個人)

・ 宣誓・同意書

・ 対象月の売上台帳等 ほか

(注意点)

・意図的に休業して対象月の売上を減らすのは駄目

・当初、売上高減少率30%~50%で申請したが、その後の月で

50%以上の月が発生した場合には、再申請で差額を支給予定

ただし、現状では未確定なので、50%以上減少していない場合には

急いで申請しない方がいいかもしれません。

上記の他にもQ&Aが経済産業省のパンフレットに記載されています。

制度の詳細は、下記URLをクリックして下さい。

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/flyer.pdf

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

いずれも、コロナの影響で売上減少が大前提です!

物は言い様かもしれませんが、単に売上が減少しているだけでは駄目なので安直な申請は止めましょう。

★あさぎり通信VOL.122 お年玉の税務

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

新年明けましておめでとうございます。

今年も宜しくお願いします。

本年もお役に立つ情報を発信してまいります。

今年一年何が起きるかわからないですが、まじめにコツコツ素直な気持ちで皆様に

貢献できるように仕事に励みたいと思います。

今年になり、コロナの感染拡大の勢いがすごいです。

なぜ、ここまで急激に感染者が増加するのかが不思議ですね。

感染者の中で20代以下の患者が極端に多いのも気になります。

広島市の8日の発表では、感染者404人中20代以下227人(56%)で

逆に高齢者の70代以上は18人(4%)になっています。

このことを考えると第5波までの飲食店でのアルコールの自粛、

時短要請ではなく、若者の感染拡大を抑えるための新たな自粛要請が必要な気がします。

さて お正月らしく「お年玉の税務」についてです。

お年玉の税務

● 制 度 の 概 要

お年玉を渡したり、もらったりすることがあるかと思います。

この場合、税金の事が気になる方もいるのではないかと思います。

子供や孫にあげる場合、社員にあげる場合に分けて説明します。

● 実 務 上 の 留 意 点

  

贈与税の問題

子供や孫に渡すお年玉は、社会通念上相当と認められる金額までは、税金は課税されません。

ここで「社会通念上」の考えが難しいですね!地域によっても変わるかもしれません。

ネット情報などでは、3万ぐらいと記載してある記事もあります。

4万では、贈与税の対象なのか。

具体的な線引きはありません。

私見では、10万ぐらいまでは非課税ではないかと思います。

また、親族関係が多く、合計すると110万を超える場合でも贈与税の申告は不要です。

気を付けないといけないのが、子供がもらったお年玉を親名義の預金で貯金する場合です。

親名義の通帳での貯金の場合、名義は違いますが子供の財産です。

運用管理が正しくできないと親の財産になる可能性があり、将来的に親の相続税の対象になるかもしれません。

 
所得税・社会保険の問題

法人が社員にお年玉を支給する場合、所得税と社会保険の問題が発生します。

顧問先のからこの時期問い合わせが多い事例です。

 
所得税の場合

法人が社員に支給するお年玉は、社員の給与所得になります。

この為、お年玉を支給するときは源泉を徴収しないといけません。

しかし、源泉をしているところは少ないようです。

この様な場合には、会社の経理上、お年玉を給料の前払いとして、1月の給料の計算の時に、

お年玉相当額を通常の給料に加算して精算する方法を取られている会社もあります。
 
 

社会保険の場合

社会保険の対象になるものは、賃金などの名称を問わず労働の対象として支払うすべてのものになります。

お年玉は、労働の対価ではないので、社会保険の対象にはならないです。

しかし、社会保険料を申告しないように実質は給料をお年玉として支給する場合には、

当然、社会保険の対象となります。

 

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?お年玉の税務でもいろいろ考えないといけないことがありますね、

税務は非常に難しいです。気になる方がいましいましたら、いつでもご相談してください。

★あさぎり通信VOL.121 令和4年度税制改正大綱

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

早いもので今年最後のメルマガとなりました。

今年も1年間大変お世話になりました。

今年は東京オリンピック開催など色々な行事がありましたが、何と言っても新型コロナ問題ですかね!

やっと終わったかと思えば新型の変異株(オミクロン)が発生し、来年も悩まされそうです。

塩野義製薬を筆頭に経口薬の登場を待つしかなさそうです。

来年はコロナの話題に触れなくて済むように願うばかりです。

さて、今年最後のテーマですが、12月10日に公表された令和4年度税制改正大綱です。

正式決定ではないですが、自公が過半数を占める為、法案として可決されるでしょう。

今年の改正は、大幅な改正はないようです。

自民党は、積極的な賃上げ等を促す措置で税額控除率の拡充を取組されていますが、

下記で書いたように効果は少ないのではないかと思います。

令和4年度税制改正大綱

● 概 要

令和4年度の税制改正大綱のスロ-ガンは

〇 成長と分配の好循環の実現

〇 経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し

となっています。

尚、今回の改正では、心配していた贈与税の暦年贈与課税は廃止になりませんでした。

では、主な内容は下記の通りです。

● 主 な 内 容

個人:所得税関係

〇 住宅ローン控除の改正(増税)

借入限度額が建物種類によって3000万円~5000万円となり、

年末残高に対して0.7%の税額控除(現行は1%の税額控除)

また、借入期間は、新築は13年、中古・増築は10年になります。

その他の要件も変更になっています。

〇 子会社等からの配当に係る源泉所得税の廃止

現状、100%完全子会社からの配当に対して20.42%の源泉徴収が必要ですが、

令和5年10月1日以降の支払いに対する配当については源泉徴収が不要となります。

〇 上場株式等の配当所得割に係る課税方式の改正

個人住民税計算において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の

課税方式を所得税と一致させることとなりました。

〇 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置

非課税限度額などが縮小し、令和5年12月31日まで延長になりました。

〇 非上場株式等に係る納税猶予の特例制度

提出期限が令和6年3月末まで1年延長になりました。

法人:法人税関係

〇 人材確保等促進税制の改正(大企業向け) 

税額控除率が最大30%に拡充されます。ただし、法人税額の20%が上限です。

〇 所得拡大促進税制の改正(中小企業者限定)(減税)

税額控除率が最大40%に拡充されます。ただし、法人税額の20%が上限です。

上記の2つは、自民党が賃上げ対策の為の優遇税制の拡充ですが、法人税額の20%の限度額の要件がある為、

効果は少ないのではないかと思います。

現行の給料が増加した場合の税額控除率でも法人税率の限度額要件に当てはまる会社が多いです。

つまり、拡充した税額控除率を利用しようとした場合、法人税が増額しなければ

利用ができないのではないかと思います。また、給料が増加すると経費が増えるため、

これまで以上の利益がでないと法人税が増額されないです。

法人税額の20%の上限を40%ぐらいにしてほしいですね。

〇 少額資産の損金算入制度について貸付用資産を除外

具体的には、ドローン、LED、足場節税などです。

具体的な対策は、ドローンだと、1台10万円以下のドローンを購入し、

会社の経費に計上します。その後、ドローンをレンタルし、1年で購入額相当額のレンタル収入をもらいます。

レンタル収入後はドローンは、会社の所有物になります。

購入年度は、経費になり節税になりますが、翌年度、収入に計上れます。

毎年、黒字の会社では、節税効果がないですが、たまたま、黒字が発生したような会社ではメリットが発生します。

〇 ソフトバンクグループ対策税制

一企業をタ-ゲットにした改正には正直驚きですが、当然の処置でしょう。

ソフトバンクグル-プは、税法の抜け道をみつけて法人税を支払わないので有名でしたから、、、、

因みに2018年の営業利益1.3兆円、2019年2.3兆円に対して支払った法人税は何と500万円だけです。

尚、制度の概要は、子会社からの配当を利用する方法の様ですが難しいので割愛します。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

増税、減税の両方がありますが、スロ-ガンである「成長と分配の好循環の実現」は出来るのでしょうかね!

尚、先にも触れましたが、今年は見送られましたが、暦年贈与課税が廃止される前に活用しましょう。

★あさぎり通信VOL.120 生前贈与 改正かも

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

今年も最後のメルマガになりました。

あっという間でしたね。

今年一年で良かったことは、日本では、コロナの感染者が激減したことです。

なぜ、激減したのかよくわからないですが、国民性が良かったのではないかと思います。

日本人は、和の心を大切する文化があります。法律で縛らなくても集団の秩序を

大切にする精神文化の高さがコロナを激減したのではないかと思います。

さて、様々なコロナ対策で、日本の財政支出が大きくなっています。

この財政支出の税収を確保する為、一部では増税の動きがあります。

中間層以上の裕福層の課税を強化するのではないかと思います。

今回は、この増税で話題になっている贈与の改正のお話です。

贈与の改正は、話題になっている程度で今年の改正の対象にはなっていません。

近い将来改正があるかも知れません。

生前贈与 改正かも

● 生前贈与の現状

生前贈与の制度として、暦年贈与と相続時精算課税制度があります。

暦年贈与

暦年贈与とは、1/1~12/31までの一年間(暦年)の贈与のことで、

贈与財産合計が110万円以上の場合、贈与税が発生する制度です。

毎年110万円までなら贈与税がかからない為、相続対策で利用されている制度です。

例えば、贈与で財産もらう人の数を増やし贈与をするなど。

毎年5人に100万を10年間贈与した場合には、五千万円を無税で財産移転することができます。

相続対策では大きな効果があります。

現在、この暦年贈与の制度の廃止、変更が話題になっています。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、生前に贈与で財産をもらったとしても、

贈与者が死亡した場合には、生前贈与財産を相続財産に持ち戻して相続税を計算する制度です。

例えば、父が1億の財産があり、子供に2千万を贈与した場合、父が死亡した時は、

相続財産が8千万になっていますが、生前贈与財産2千万を加算して1億円で相続税を計算する方法です。

相続対策になる場合とならない場合があります。

弊所では、目的、対策内容をはっきりとして必要な場合にこの制度を選択しています。

相続対策を行ったほとんどのケースではこの制度を選択せず、別の対策で行っています。

理由の一つとしてこの制度を選択した場合には暦年贈与制度を利用することができないからです。

● 今後の対策

今後、贈与税の課税強化は避けられないのではないかと思います。

将来の課税強化を見据えて、具体的な対策を行うことが大切です。

暦年贈与は、まだ廃止しになっていません。この制度が利用できる間は、可能な限りこの制度を

利用して生前贈与をしましょう。

贈与財産が110万円までは贈与税が課税されません。それと将来の相続税率よりも低い贈与税率で

生前贈与すると税率の差額だけ節税対策になります。

現状での相続税を算出して検討されることをお勧めします。

今年の贈与はまだ間に合います。対策をしたい方は早めに贈与をしましょう。

改正後

贈与税の改正が行われたとしても様々な対策が可能です。

例えば、法人を活用した財産移転など

詳しく知りたい方は、あさぎり会計までお問い合わせください。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?相続税の増税は避けられないのはないかと思います。

早めに対策されることをお勧めします。

★あさぎり通信VOL.119 電子帳簿保存法の改正

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

緊急事態宣言も解除されコロナ感染者の数も減って来て少しづつ町や観光地に活気が戻って来ていますね。

広島でもGO To Eatが始まったり、もうすぐ発表される政府の経済対策案にも

Go To トラベルが盛り込まれそうです。

疲弊した事業者、特に観光業にとっては有難いですし、私も旅行が楽しめるので期待しています。

第6波が懸念されますが、このまま収束する事を願うばかりです。

さて本日のテ-マですが、来年1月から開始される「電子帳簿保存法」についてです。

まだ先だと思っていましたが後2ヶ月しかりありませんので改めて実務的な留意点について解説したいと思います。

電子帳簿保存法の改正

● 制 度 の 概 要

電子帳簿保存法とは、国税に関する帳簿や書類(国税関連帳簿書類)を

電磁的記録(電子データ)等により、保存する時の方法について定めた法律です。

令和4年1月1日から、法人、個人問わず全ての方が対象です。

保存要件に沿った電子保存が行われていない場合には、最悪、青色申告の取り消しの可能性があります。

では、具体的な保存方法ですが、書類の種類や授受方法によって次の3つに分類されます。

1 国税関係帳簿(注1)や自己が作成する書類(注2)

これらは、会計ソフトや販売ソフトを利用していれば一般的に電子データの保存機能がついているので

紙での出力・保存が不要となります。

因みに、使用している会計ソフト等が電子帳簿保存法の要件を満たしているかどうかは、

そのソフトウェアの取扱説明書で確認出来ます。

また、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)が、市販ソフトウェアを対象に、

電子帳簿保存法における要件適合性を確認(認証)しているので、JIIMAのWebサイトでも確認できます。

尚、専用ソフトを利用しない場合(ワードやエクセルや手書き)には従前通り紙での保存となります。

(注1)国税関係帳簿とは、仕訳帳、総勘定元帳、出納帳、決算書など

(注2)自己が作成する書類とは、契約書、請求書、領収書など

2 取引先から紙で受け取る書類(注3)

これらは、従前通り紙での保存の他一定の要件を満たせばスキャナ-保存も可能です。

(注3)請求書、領収書、契約書、注文書など

3 電子取引(注4)

これらは、原則タイムスタンプを付与して保存。

紙での保存は不可能となります。

(注4)電子契約、インタ-ネット取引、電子メール、FAXなど

以上から、上記1.2は今まで通りの紙での保存でもいいし、一定のソフトなど要件を満たせば

紙保存が不要となるので保管場所などを含め非常に有難い改正と言えます。

問題は、上記3の電子取引ですが、下記で説明します。

● 実 務 上 の 留 意 点

上記3の電子取引は実務的に非常に問題です。

電子取引についてはタイムスタンプの付与が費用的にも作業的にも非常に大変です。

当面の実務的な対応としては、下記の手順となります。

電子取引をPDF化⇒PDFを規則性をもって保存

規則性をもっての保存方法の具体例は下記の通りです。

(具体例)2022年1月31日に「あさぎり」から電子取引で10万円の請求書を受領した場合

ステップ1(ファイル名の作成):20220131あさぎり100,000

ステップ2(フォルダ-の作成):第1階層「請求書2022年」のフォルダ-作成

⇒第2階層「あさぎり」など会社ごとにフォルダ-を作成⇒第3階層で1.2.3.4月・・・月ごとのフォルダ-を作成

尚、PDF保存する場合には必ず「事務処理規定」の作成が必要です。

事務処理規定のサンプルを下記URLからご利用下さい。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

来年から待ったなしの改正です。

まずはお使いのソフトが電子保存の要件を備えているかソフト会社に確認して下さい。

次に、電子取引がある場合には、紙取引に変更してもらうか、「PDF+事務処理規定」での保存で対応しましょう。

★あさぎり通信VOL.118 スポーツカーは経費になるのか

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

このメルマガを配信しているときには、選挙が終わっていますね。

ある程度、自民党が議決を確保することが予測されています。

この自民党の公約で経済には「成長と分配」の両方が必要と言及しています。

いまいち具体性がなくよくわからないですね。

経済には、「消費の拡大と個人所得の増加」が必要だと思います。

私なら、法人の場合には、事業に関係なく消費支出は全額損金に計上して法人税の

減税を促進し、同時に法人の金融資産税制を採用して、事業規模により一定額以上の

金融資産を法有している場合に保有金融資産に対して課税をするなどすれば

消費は拡大するのでないかと思います。

また、個人も1億円以上の金融資産について金融資産税の導入をして、

消費をしなければ損するような環境を作ればよいのではないかと思います。

株式市場が冷めても消費が拡大して法人利益が発生すれば適正な経済になるのではないでしょうか。

株式市場、仮想通貨の市場など過熱気味なので少しぐらい下がった方が良いのではないかと思います。

消費が拡大すれば、雇用が生まれ、給与所得も増加します。

私なり、どうすれば日本経済が良くなるのかを考えてみました。

国民一人一人が政治に参加していくことが大切なことだと思います。

自分のことだけを考えるのではなく、日本全体がどうすれば良くなるのか具体的に考えることが大切です。

さて、今日のテーマは、消費につながるお話です。スポーツカーを買って日本の経済に貢献しましょう。

スポーツカーは経費になるのか

● 制 度 の 概 要

私自身、経営者の方にお会いした時に「やっぱりスポーツカーなどは経費にならないのか?」

と聞かれることがあります。

また、会計事務所の方でもスポーツカーは損金にならないと思っている方がいます。

なぜ、損金にならないのでしょうか

事業に100%使用していれば、100%経費(損金)になります。

フェラーリーやランボルギーニなど事業に使用して入れば経費になります。

逆に事業に使用していなければ、車に限らずどのような支出でも損金にはなりません。

例えば、軽トラックであってもプライベートで利用するものは損金になりません。

スポーツカーが絶対に損金にできないというのは明らかに「都市伝説」です。

● 具体的な対策

しかし、スポーツカーを100%事業に使用しているといっても、税務署は

なかなか信じてくれない場合があります。

この為、対策が必要です。

対策として

 ■なぜスポーツカーが事業に必要なのか書類に残して保管しましょう。

・得意先などの商談において、スポーツカーなどの高級車で訪
問した方が相手方の信用が高くなって良い商談が得られるかも
しれません。

・カリスマ美容師などスポーツカーに乗っている方がカリスマ
性が高まりビジネスにつながるチャンスが得られます。

 ■移動手段として利用した場合には、得意先などの場所で写真などを撮影して保管するようにしましょう。

例えば、不動産会社の社長が、車を利用して投資物件など現地調査で大阪訪問で利用した場合には、

現地の写真、現地調査のレポート等を残して保管をするようにしましょう。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

税務上の経費は、事業に利用しているかどうかで損金になるかならないかが変わります。

事業に利用しているのであれば、税務上「別段の定め」を除き損金になります。

「別段の定め」とは、例えば、交際費など明らかに事業に必要な経費ですが、

税務上は限度額があります。限度額を超える場合には、事業に必要な交際費であっても

損金に計上することはできせん。誤った知識によって無駄に税金を支払うことがないようにしましょう。

★あさぎり通信VOL.117 経営セ-フティ共済

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

新型コロナウィルスが落ち着いて来ましたね!

第6波の心配もありますがこのまま収束して欲しいですね。

楽観的に見ればワクチン接種も進んでいるし経口薬の話も出て来ているので収束するのではないでしょうか?

早く収束しないと観光業など疲弊した業種の方々が持ちません!

しかし、前回のメルマガでも書きましたが、現状、落ち着いているのは、

菅元総理の功績は大きいと思うのですが、何だか貧乏くじだった感じですね!

また、話が変わりますが、岸田新総理が金融課税の見直し(延期になりましたが)

と言っていましたが、そんな事したら株式の暴落は目に見えています。

個人的には、株式の売却益に対する税金は上げてもいいと思いますが、

配当に対する税金は明らかに2重課税なので無しにするか下げるべきだと思います。

法人が配当をもらった場合には税金がかからないのに個人だけ税金を取られるのは変な話です!

アフタ-コロナの税収確保の為、少しづつ動き出しているのでしょうかね?

さて前置きが長くなりましたが、今回のテーマは「経営セ-フティ共済」についてです。

内容をご理解して頂き未加入の方は加入することをお勧めします。

経営セ-フティ共済

● 制 度 の 概 要

(概要)
経営セーフティ共済は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や

経営難に陥ることを防ぐための制度です。

無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、

掛金は全額損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。

(加入者)

加入条件は、1年以上継続して事業を行っている一定の中小企業者。

ただし、医療法人や一般社団法人は加入出来ません。

また、不動産所得を営む個人事業主が支払っても必要経費にはなりません。

(掛金)

掛金月額は5,000円~20万円で選べます。

尚、累計限度額は800万円

(解約金)

自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻ります。

また、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります。

(申込場所)

商工会・金融機関・税理士会など

● 留 意 点

(メリット)

〇 年払いにすれば年間最大に240万円経費に出来るので節税になる

〇 掛金が自由に変更出来るので利益調整が行い易い

〇 解約金は40ヶ月以上で100%戻る

(デメリット)

〇 解約金は利益になる
⇒民間の保険もそうですが、利益の繰延なので、解約時には退職金や修繕費など
大きな経費と相殺させる工夫が必要

〇 起業1年目は加入出来ない

〇 12カ月未満は掛金全額の戻りはない

〇 貸付けを受けると利息として掛金が取られる

⇒貸付金の1/10の掛金が取られる!利息10%!あり得ない!

したがって、おそらく貸付をする人は居ないと思います。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

税制改正により保険を活用した節税の旨味が無くなった現状では、

節税商品としてお勧めは、「経営セ-フティ共済」しかないと思っています。

未加入の方は検討して下さい。