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★あさぎり通信vol.101 親の扶養控除に入れているか?

あさぎり会計事務所の山根です。

先日、国民的番組である欽ちゃんの仮装大賞を見ていたら、

番組中に欽ちゃんが引退をほのめかすシーンがありました。

しかもそれが唐突で、また、さりげなく語られた事に驚きと感動を覚えました。

後継者である慎吾(香取慎吾)ちゃんを立派に育て自分はそっと身を引くという、

まさに事業承継のお手本じゃないでしょうか!

80歳を過ぎたご老体が権力の座にしがみつくどこかの政治家達とは大違いですね!

欽ちゃんの様な引き際をお手本にしたいものです。

さて、本日のテーマですが老人に関連して扶養控除の話です。

今、確定申告の時期ですが、扶養の確認をすると親を扶養に入れていないというケ-スが結構あります。

今まで入れていなかった理由を尋ねると年金があるから結構お金を持っているとか、

そもそも扶養は子供だけだと思っている方が多い様です。

改めて、扶養控除について理解してもらい扶養の控除漏れに注意してもらえればと思います。

尚、確定申告をしない人でも年末調整で処理は出来ます。

ただ今年の年末調整は既に終わっていると思いますが、その様な方は、確定申告をすればお金が

戻ってきます。

 

親の扶養控除に入れているか?

 

● 扶 養 控 除 の 概 要

まずは、親を扶養に入れる事が出来るのかの要件を説明します。

1.扶養控除の概要

納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。

2.扶養親族に該当する人の範囲

扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)等

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

(4) 青色申告書者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことなど。

以上から、要件が、身内で所得金額が48万円以下というのはご理解頂けると思います。

上記(4)は特殊なので無視してもらっていいですが、問題は、聞きなれない(2)の生計一の意味だと思います。

3.生計一の意味

「生計を一にする」の言葉の定義は法律上は明確にされていませんが、通達で以下の様な事がポイントになります。

(1)同居の有無は関係ない

(2)同居の場合は生活の財源が共通していること

⇒互いに独立し、日常生活を共にしていない場合は駄目

(3)別居の場合には生活費等の送金が行われていること

⇒送金記録等があるのが望ましい

以上、大分曖昧な部分も多いですが、同居の場合には所得要件を満たしていれば特に問題にならないと思います。

問題は、別居の場合ですが、個別に実体などを勘案して検討しないといけないでしょう!

● 実 務 上 の 留 意 点

1.所得の判定

親を扶養に入れる場合に注意したい事は、所得が48万円以下かどうかですが、 収入=所得ではないと言う事です。

給料の場合には給与所得控除、公的年金の場合には、公的年金控除がある為です。

(扶養になれる具体的収入金額)

給料だと、年間収入103万円以下

⇒給与所得控除が55万円ある為、103万-55万で所得48万円

年金だと、年間収入158万円以下

⇒年金控除が110万円ある為、158万-110万で所得48万円

尚、扶養者が65歳未満の場合には108万円以下

また、遺族年金や恩給、原爆手当は非課税でなので判定に含めなくていいです。

2.扶養控除額の金額

一般扶養親族:控除額38万円

老人扶養親族(非同居):控除額48万円

老人扶養親族(同居):控除額58万円

3.過年度の申告で扶養に入れていなかった場合

更正の請求(注)という手続によって5年分の還付を受ける事が出来ます。

(注)年末調整等で確定申告をしていない人は期限後申告

今年の3月15日までならH28.H29.H30.H31.R1の5年分の還付を受ける事が出来ます。

尚、更正の請求をする時には、その扶養者の所得証明書などを取得して添付する事をお勧めします。

申告者の税率(所得)にもよりますが、5年分還付請求すれば住民税も含めると100万円以上の還付になります。

是非見直しをしましょう。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

親の扶養控除の適用漏れをしている人は結構居ると思われます。

高齢化社会で長生きされる方も多いので漏れないように今一度見直しをされてみていかがでしょうか?

★あさぎり通信vol.100 令和3年度税制改正

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

広島では、新型コロナの感染者減りました。

一人ひとりの意識、行動が新規感染者の発生を抑えることができているのではないかと思います。

医療体制の充実を図り、通常の経済活動が再開されることを期待しています。

コロナ禍でテレワークなどの導入により、大きく働き方が変わった会社もあるのではないかと思います。

今回のテーマは、テレワークにおける税務についてです。

テレワークにおける税務

● 制 度 の 概 要

令和3年1月 テレワークに関する給与課税の質疑事例が発表されました。

テレワークした従業員に、費用を負担した場合に給与課税(源泉税)しないといけないか迷うことがあります。

このようなときに、国税庁が発表した質疑事例を参考にしてみてください。

本来、合理的な費用を従業員に支給する場合には、給与課税(源泉)しなくても差し支えがないことが記載されています。

テレワークを実施している会社、今後検討される会社は、下記の質疑事例を確認して頂き活用してみてください。

● 質疑事例

国税庁のホームページにテレワークに関する給与課税の質疑事例が記載されています。

尚、質疑事例は、法律ではありませんが、法律ではわかりにくい解釈について

国税庁が質疑事例の形で国税庁の考え方を示しているものです。

国税庁のホームページ

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

 

1.在宅勤務手当

例えば、企業が従業員に一律5,000円を支給するような場合には、給与課税されます。

在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法により支給する場合には給与課税(源泉)されません。

通常必要な費用の精算方法として、下記の方法が考えられます。

事務用品等の購入の場合(所有権は企業にあるもに限ります。)

・従業員に必要な金銭を仮払いし、後日、領収書と金銭の過不足を精算する方法

・従業員が先に立替払いで購入し、後日、領収書の金額を精算する方法

 

2.在宅勤務に係る事務用品等の支給

企業が従業員に事務用品等を貸出する場合には給与課税(源泉)されませんが、支給する場合(返還義務なし)には給与課税(源泉)されます。

 

3.通信費に係る業務使用分の計算方法

A 通話料
通話明細書等で料金の精算を行う

B 基本使用料 インターネット接続料など
業務と業務外の使用部分を合理的に計算して精算を行う。

国税庁のFAQでは、例示として、日数での算出方法が例示されています。

業務の通信料等
=月の基本使用料等×在宅勤務日数/月の日数×1/2

1/2は、睡眠時間などは、業務外として考慮するためです。

上記のような算式で行う場合には、給与課税(源泉)しなくても差し支えないことになっています。

基本使用料等の中に音楽、ゲームの個人的な利用などがある場合には、除外して計算します。

例えば、従業員に一律5,000円を支給している場合には、上記金額との差額が給与課税(源泉)の対象になります。

 

4.電気料金に係る業務使用分の計算方法

業務と業務外の使用部分を合理的に計算して精算を行う。

国税庁のFAQでは、例示として、日数での算出方法が例示されています

業務の電気料等
=月の基本使用料等×業務部屋の面積/自宅の総面積
×在宅勤務日数/月の日数×1/2

通信料の算式に面積按分が追加になっています。

上記のような算式で行う場合には、給与課税しなくても差し支えないことになっています。

例えば、従業員に一律5,000円を支給している場合には、上記金額との差額が給与課税(源泉)の対象になります。

 

5.レンタルオフィスの利用
レンタルオフィス等を利用して在宅勤務を行う場合、領収書などで精算する方法で支給する場合には、給与課税(源泉)されません。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?コロナ禍で働き方が大きく変わってきています。

働き方に合わせた給与体制の見直しが必要になっていると思います。

従業員とトラブルにならないように早めに就業規則、テレワークでの費用負担などの見直しをされることをお勧めします。

★あさぎり通信vol.99 令和3年度税制改正

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

寒い日が続きますが体調の方はいかがでしょうか?

年が明けても新型コロナウィルスが収まらないですね!

日本のワクチン接種はまだ先のようですしまだまだ続きそうです。

感染拡大 → 緊急事態宣言で締付 → 緩和で解除 → また感染拡大 → 再度緊急事態宣言 →・・・・・

この繰り返しなんでしょうね!

ただ、緊急事態宣言が出ても何となく緊張感が薄れていて、

去年の4月の時の様な効果は期待出来そうもない気がします!

いい加減この話題をスル-したいのですが当分続きそうなのでご了承下さい。

前置きが長くなりましたが、本日のテ-マは令和3年度税制改正です。

令和3年度税制改正

● 税 制 改 正(個 人 関 係)

令和3年度の税制改正ですが、現時点は与党の改正大綱なので正式決定ではないですが、

例年、この税制改正大綱がそのまま法案として可決します。

今回は、税制改正の中で影響のありそうなもののご紹介です。

 

〇 住宅ローン控除(減税)

住宅の取得等に係る消費税が10%の場合に住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例を延長する。

適用時期は、令和 3年1月1日から令和 4年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用する。

尚、契約の時期については縛りがあります。

 

〇 退職所得控除住宅ローン控除(増税)

勤続年数5年以下で、かつ、役員等でない者の退職金について、収入金額から退職所得控除額(注)を控除した残額のうち、

300万円を超える部分について2分の1課税が廃止されます。

(注)勤続年数20年以下:40万円×勤続年数

勤続年数20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)

この規定は、令和 4年分以後の所得税について適用されます。

尚、役員等については、勤続年数が5年以下の場合には、収入金額から退職所得控除額を控除した残額の全額に課税されます。

 

〇 教育資金の一括贈与の非課税(増税)

(1)贈与者の死亡時の取扱い

贈与者死亡時に、贈与資金のうちに教育資金として使い切っていない金額(残額)がある場合

(改正前) 贈与者死亡前 3年以内の贈与に係る残額についてのみ相続税の対象

(改正後) 全ての贈与に係る残額が相続税の対象

ただし、受贈者が下記のいずれかに該当する場合は対象外

・ 23歳未満である場合

・ 学校等に在学している場合

・ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

尚、この改正は、令和3年4 月1日以後の贈与等により取得する金銭等について適用し、

適用期間を令和5年3月31日までの2年間延長する。

 

(2)受贈者が孫・ひ孫の場合の相続税額の2割加算の適用

贈与者死亡時に受贈者である孫・ひ孫に使いきっていない金額(残額)がある場合

(改正前) 2割加算の適用なし(贈与者死亡前 3年以内の贈与に係る残額についてのみ相続税の対象)

(改正後) 2割加算の適用あり(全ての贈与に係る残額が相続税の対象)

上記の改正は、令和3年4月1日以後の贈与等により取得する金銭等について適用し、

制度の適用期間を令和5年3月31日まで、2年間延長する。

また、上記(2)の改正は、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度も同様の改正となります。

 

〇 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税(減税)

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税限度額を

令和2年4月~令和3年3月契約分と同額に据え置く。

 

● 税 制 改 正(法 人 関 係)

大きな目玉となるような改正は特にありません。

主なものは今までの制度の延長です。

 

〇 所得拡大促進税制(減税)

一定の要件を見直して2年間延長。

 

〇 中小企業向け投資促進税制(減税)

中小企業者等が一定の設備投資を行った場合の税額控除控除等の優遇措置を一定の要件を見直して2年間延長。

 

〇 中小企業者等に対する軽減税率の延長(減税)

中小企業者等の年所得800万円以下の部分に適用される法人税の軽減税率15%を令和5年3月31日までに開始する事業年度から2年間延長。

 

〇 税務関係書類における押印義務の見直し

相続税関係の一部の書類を除いて、税務関係書類の押印が必要なくなりました。

この改正は令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用しますが、

施工日前であっても実質的に押印を不要とするような柔軟な対応がされています

また、地方税についても同様の措置が取られます。

 

編 集 後 記

今回の改正は、新型コロナウィルスの影響なのか増税・減税共に小粒な改正です。

来年或いは再来年以降、コロナ収束後にコロナ対策で支出した資金の回収の為に増税は避けれらそうもありません!

まあ、先の事を考えても仕方ないので、今は、とにかくコロナに対する施策をしっかり行ってもらいたいですね。

★あさぎり通信vol.98 コロナの影響による固定資産税の減免

新年明けましておめでとうございます。

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

本年も宜しくお願いします。

去年は、コロナに振り回された一年でした。

年は明けましたが、本年もコロナの影響は続きそうですね!

年末年始は帰省もせず大人しくされていた方も多いのではないでしょうか?

早くワクチン接種が始まりコロナが終息し、元の日常生活が戻る事を願うばかりです。

コロナウィルスが活発になる冬場は大人しく過ごしましょう。

さて、今回のテーマは、コロナで影響を受けた事業者の固定資産税の減免制度についてです。

償却資産税の提出期限が今月中なので該当する方は、併せて申告して下さい。

 

 

コロナの影響による固定資産税の減免

● 制 度 の 概 要

新型コロナウイルスの影響により令和2年2月~10月までの任意の連続する

3か月の期間の事業収の合計が前年同月比で

下記の場合
50%以上減少→全額減免

30%以上50%未満未満→1/2減免

事業用の家屋及び設備などの償却資産に対する固定資産税が上記の割合で減免されます。

注意事項

・法人が所有している賃貸物件も対象になります。

・土地に係る固定資産税は対象外です。

<要件>

認定経営革新等支援機関等が上記の要件に該当したことを証明する書類が必要です。

税理士の場合、認定経営革新等支援機関等になっている方が多いと思います。

<提出期限>

認定経営革新等支援機関等が証明した書類、誓約書などの書類を令和3年1月末までに市町村に提出しなければなりません。

 編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?会計事務所は、年を明けると忙しいので早めに税理士に依頼をされた方が良いと思います。

★あさぎり通信vol.97 SDGsとは

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

毎年書いている気がしますが早いもので今年も終わりですね!

特に今年は新型コロナウィルスの影響で巣ごもり期間が長く

活動が自粛されたので早く感じるのかもしれません。

出口の見えないトンネルは本当に辛いですが来年の今頃はどうなっているのでしょか?

来年はオリンピックが開催されますかね?

まさに神のみぞ知る世界です。

明るい近未来を想像する事が出来ませんが、終息宣言が出るまでは、

マスク手洗いなどの最低限のマナ-を守り過ごすしかなさそうです。

日々努力しましょう。

さて本日のテ-マですが最近よく
このバッジを見ないですか?

私は、知らない時は何か怪しい団体の物なのかと思っていました!

これは最近流行のSDGsのバッジです。

自分の勉強も含めてSDGsについて解説したいと思います。

SDGsとは

● 概 要

SDGsは、エスディ-ジ-ズと読みます。

エスディ-ジーエスではないのでお間違えないように・・・

これは、2015年9月に国連サミットで採択された国連加盟国が今後15年間で達成する為に掲げた17の目標です。

更に17の目標を達成する為に169のタ-ゲット(注)

(注)それぞれの目標に10前後のタ-ゲットがあります。

更に更に、それぞれのタ-ゲットを達成する為の具体的数値目標として232の指標があります。

≪ 17の目標 ≫
1.貧困をなくそう
2.飢餓をゼロに
3.すべての人に健康と福祉を
4.質の高い教育をみんなに
5.ジェンダ-平等を実現しよう
6.安全な水とトイレを世界中に
7.エネルギ-をみんなにそしてクリ-ンに
8.働きがいも経済成長も
9.産業と技術革新の基盤をつくろう
10.人や国の不平等をなくそう
11.住み続けられるまちづくり
12.つくる責任 つかう責任
13.気候変動に具体的な対策を
14.海の豊かさを守ろう
15.陸の豊かさを守ろう
16.平和と公正をすべての人に
17.パートナーシップ目標を達成しよう

何だ社会貢献の話か!

と言うのが私の率直な感想でした!

そんなの大企業や偉い人がやればいいんじゃいないの!

そんな余裕ないよと言うのが本音ではないでしょうか!

 しかし、SDGsへの取り組みは今後はビジネスでは避けて通れないかもしれません。
 また、ビジネスチャンスも生まれている様です

● 今 後 の 展 望

社会貢献とビジネスチャンスをリンクさせるのは何だか不謹慎な気がしますが、現実として多く

のお金が集まっている様です。

2016年のデ-タですが世界のSDGs関連への投資額2666兆円となっています。

また、日本でも経団連が積極的に推奨している様です。

今までの大企業等の発想は、儲かったら余剰金を社会貢献に使うという考えが主流でした。

それが最近では、SDGsの取り組みをしながら本業を行うスタイルに変革している様です。

具体的には、SDGsの取り組みをしながら製品を作ったりサービスを提供するという事です。

今後は、この様な動きが日本でも加速すると思います。

まだまだ浸透していないですが乗り遅れないように情報収集や勉強はしていく必要があると思います。

今回、色々調べて仕事も含め、身近な話になりつつあるのだと感じました。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

SDGsについては、現在様々な研修やセミナ-等が開催されています。

皆様も勉強されてみてはいかがでしょうか?

★あさぎり通信vol.96 GoToキャンペーンの給付金(個人編)

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

寒くなるとまたコロナ感染者が増加すると予測されてましたが、予測通りになってますね。

他県に比べ広島は、新規感染者の発生が数名と落ち着いています。

しかし、いつクラスターなどの発生で再び増加傾向に転じるかかわからない状況です。

高齢者、持病のある方、病院関係者など、感染におけるリスクや負担が大きい方々の事を考えると

一人一人の行動がやはり大切ではないか思います。

引き続き、3密を避け、経済活動を行っていく必要があります。

今回のテーマは、Go Toキャンペーンの給付金(個人編)です。

前回の私のメルマガ(#158)で法人編を記載しました。

Go Toキャンペーンの給付金(個人編)

● 制 度 の 概 要

Go Toキャンペーンの概要については、前回のメルマガに記載しました。気にある方は、前回のメルマガをお読みください。

● 給付金について

Go To トラベルの給付金(旅行代金35%相当額と地域共通クーポン15%)については、

個人旅行か個人事業としての旅行・出張かによって、税務上の処理が異なります。

 

■個人の旅行の場合       旅行代金の1/2相当額が一時所得になります。

一時所得の計算は、(一時所得の収入合計-500,000)×1/2で計算します。

この為、一時所得になっても50万の控除がある為、税金の対象になる方は少ないです。

ただし、一時所得は、保険の解約金、ふるさと納税の返戻品の金額なども対象になります。

Go Toトラベルを頻繁に利用される方は、保険解約金等を合計して一時所得の申告の判定が必要です。

家族旅行、友人との旅行の場合、旅行代金を負担した者の一時所得になります。

共働きで一時所得を分けたい場合には、それぞれが旅行代金を負担する必要があります。

 

■個人事業主の場合  旅行代金の1/2相当額が事業所得の収入になります。

詳しくは、法人のケースと同じなので、前回のメルマガを参照してください。

 

● 編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?国からの助成なのにそれが税金の対象になるのは違和感があります。

国の制度なので、不課税で良いのではないかと思ってしまいます。

これに限らず、税金の制度には、おかしいと感じるときがあります。

特に印紙は、時代遅れの制度ではないかと思います。

その点、河野大臣の行政改革にはすごく期待しています。信念を貫き、印紙税を廃止にしてほしいですね。

★あさぎり通信vol.95 相続放棄しても死亡保険金は貰える

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

明日11月3日はアメリカ大統領選挙です。

バイデン氏が有利と言われていますが前回同様、トランプ氏が巻き返すかもしれませんね!

日本にとってどちらがいいのかよく分かりませんがあまり影響はなさそうです。

私は、前回同様、最後はトランプ氏になると思っていますがどうなる事やら?明日が楽しみです!

さて、今回は、久々にコロナ関連以外の話題です。

最近、相談があった相続関連の実例です。

内容は、「相続放棄しても死亡保険金は貰える」です。

相続放棄しても死亡保険金は貰える

● 内 容

被相続人(亡くなった人)である兄が死亡し、相続人の弟Aさんは、兄の財産(注)の処分に困っていました。
(注)預貯金数十万円

借金数百万円

受取人がAさんの死亡保険500万円

困っていた理由は、借金の金額が増える可能性があったからです。

結論ですが、この様なケースでは相続放棄を行えばいいのです。

Aさんも最初は、その様に考えたみたいですが、保険金500万円があるので悩まれていました。

Aさんの様に思う方が多いと思われますが、相続放棄をしても死亡保険金は、原則、受け取る事が出来ます。

詳細は割愛しますが、その理由は、死亡保険金は、民法上の財産に該当しないから相続放棄をしても受け取る事が出来るのです。

この様なケ-スでは、迷わず、相続放棄をしましょう!

● 相 続 放 棄 の 注 意 点

相続放棄をする時の注意点は下記の通りです。

〇 当たり前ですが明らかに負債が多い場合

〇 家庭裁判所に相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う

〇 次の相続順位の人に「相続放棄する旨」を伝える

⇒相続放棄をすると次の順位に相続権が移るので、次の順位の人が何も知らなければ借金を相続し迷惑をかける事になる。

例えば、夫が亡くなり、妻と子が相続放棄すると、夫の親に相続権が移ります。

また、夫の親が死んでいれば、夫の兄弟に相続権が移ります。

知らない内に借金を背負う可能性が出ます!

〇 預金などを安易に解約しない

⇒解約すると単純承認したとみなされ放棄が出来なくなります。

このケ-スが多いので絶対に解約しないでください。

尚、死亡保険金の受け取りは、相続放棄前(中)に行なっても問題ありません。

● 編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

相続放棄も場合によっては検討する時があると思います。

専門家などに相談し結論が出るまでは安易に財産に手を付けない事が肝要です。

★あさぎり通信vol.94 GO TO トラベルの経理処理

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

広島ではコロナの感染者発生が、日々数名程度と落ち着いています。

とはいえ、数名が発生している状況が気になります。

なかなか、0名にならないですね。

ワクチンが開発されても、このような状況は変わらないのではないかと思います。

これからは、寒くなり通年の風邪の流行る時期に入ります。これに合わせてコロナの感染者もまた

増加することが考えられます。

経営者として、コロナと共存したビジネスを模索していく必要があると考えています。

今回のテーマは、GO TO トラベル利用に関する会社の経理の話です。

正しく経理していないと消費税の納付で損をすることになります。

GO TO トラベルの経理処理

● 制 度 の 概 要

Go To トラベルの制度をご存知の方も多いのではないかと思います。

Go To トラベルとは、下記の制度です。

・旅行代金の35%が割引されます。

・旅行日に使える地域クーポン券が旅行代金の15%が付与されます。

・一人1泊当たり2万円(日帰り1万円)が上限です。

また、地方公共団体のプレミアム宿泊券や宿泊割引制度を併用して使うとかなりお得になります。

例えば、山口県の1泊の4人の宿泊で8万円の宿を利用した場合を考えてみましょう。

80,000円(宿泊代)-28,000円(35%割引)=52,000円

52,000円-25,000円(山口県のプレミアム宿泊券を利用)

注1

注1(事前にコンビニで50,000円の宿泊券を25,000円で購入)

=27,000円

なんと実際の支払額は、27,000円です。

さらに

80,000×15%=12,000円の旅行日限定の地域クーポン券が付与されます。

27,000円-12,000円=15,000円

80,000円の旅行が実質15,000円でできることになります。

かなりお得な制度です。

なので、会社の出張や社員旅行で利用される会社も多いのではないかと思います。

さて、この場合、経理処理はどうなるでしょうか?

● 経理処理

Go To トラベルの利用における経理処理は少し複雑になります。

実際の現金の取引のみの仕訳では、消費税の納税で会社が大きく損をすることになります。

わかりにくいので、先程の例で社員旅行をした場合の経理処理を説明します。

 

1. 山口県のプレミアム宿泊券をコンビニで購入

レミアム宿泊券(資産計上) 25,000円/ 現金 25,000円

(50,000円の宿泊券を25,000円で購入)

 

2. 宿泊先での支払い時

福利厚生費(課税仕入) 80,000円

              / プレミアム宿泊券(資産計上分) 25,000円

              / 雑収入(不課税)25,000円(プレミアム宿泊券)

              / 雑収入(不課税)35,000円

              ( Go To トラベル割引)

の経理処理になります。

実際の現金の支払額は、25,000円なので

旅費交通費(課税仕入)25,000円 / 現金 25,000円では間違いです。

この場合、法人税は利益に課税する税金なので、あまり影響がないですが、

消費税の税額控除が、80,000円分と25,000円分で大きく違ってしまい、会社が損をすることになります。

 

3. 地域共通クーポンで飲食をした場合

福利厚生費(課税仕入) 12,000円 / 雑収入(不課税) 12,000円

この仕訳は、現金が動かないので、会社の経理上漏れやすいです。

また、地域共通クーポンは、会社に付与されるものなので、個人的な使用の場合には、給与課税

役員の場合には役員賞与になります。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?東京などのへ出張が多い会社などが、

Go To トラベルを利用された場合、間違って経理すると消費税の計算が大きく変わって

納税額で損をすることになります。

前回のメルマガで記載した雇用調整助成金の経理処理についても同様ですが、

正しい経理知識を身に付ける必要があります。

★あさぎり通信vol.93 令和2年度の年末調整の注意点

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

あれだけ暑かった夏が嘘の様に秋らしく涼しくなりましたね!

例年であれば行楽シ-ズンで弊所も毎年、社員旅行に行っていましたが

今年は中止にしました!

コロナもモグラタタキではないですが、収まったり増えたりの繰り返しなので

大手を振っては出掛けれませんね!

秋から冬に向けて第3波が来ないのを願うばかりです。

さて、本日のテ-マですが、年末に向けて年末調整の時期が来ますので、

本年分から変更になっている改正内容についてのお知らせです。

結構、変わっています。

令和2年度の年末調整の注意点

◆ 改 正 内 容 ◆
〇 給与所得控除額の引き下げ(増税)

給与所得控除とは、給与収入から一定額差し引くことのできる控除額のことです。

会社員にとって経費のようなものです。

この、経費の金額が一律10万円引き下げとなります。

又、改正前は、給与収入が1,000万円超が上限でしたが改正後の

上限は850万円超に下がりました。

詳しい金額は、国税庁のHPを参照して下さい。

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1410.htm

〇 基礎控除額の引き上げ(減税)

現状は所得(収入)に関係なく一律38万円

⇒所得が2,400万円以下の人は48万円に増加

逆に、所得が2,400万円超の人は基礎控除額が段階的に減少し、

2,500万円超の人は0円となる為、増税になります。

〇 所得金額調整控除の創設(減税)

年収850万超で下記の条件のいずれかに該当する場合

(1)本人が特別障害者である場合

(2)23歳未満の扶養親族がいる場合

(3)同一生計の特別障害者である配偶者や扶養親族がいる場合

控除額=(給料収入(注)-850万円)×10%

(注)給料収入1,000万円超の人は一律1,000万円

〇 配偶者控除や扶養控除の要件の見直し(減税)

上記の給与所得控除の引き下げにの影響により合計所得金額の基準が10万円増額

〇 寡婦(寡夫)控除の見直し (減税)

現行 ⇒「ひとり親」の定義⇒離婚・死別

改正 ⇒ 離婚・死別以外に未婚の場合も適用可能

その他、男性の「ひとり親」の控除額も同じとする。

尚、上記の改正に伴って書式も変更しています。

◆ ま と め ◆
〇 年収850万円以下の方は原則影響なし。

給与所得控除が10万円下がるが、基礎控除額が10万円増える為

〇 年収850万円超の方は原則増税

尚、増税を緩和させる措置として、一定条件の基に「所得金額調整額」

が創設されています。

〇 所得2,400万円(年収25,950,000円)超の方は増税

基礎控除額が無くなります!

結論は、金持ちイジメの改正となっています。

 編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

年末調整の計算は会計事務所等に委託したり、

ソフトなどで計算するので間違う事は少ないかもしれません。

ただ、ソフトの更新などを忘れていた場合には、誤った方法で処理されてしまいます。

特に今年の様に大きく変わっている場合には注意が必要です。

詳しい内容まではいいですが大きく変わっている事は認識して下さい。

★あさぎり通信vol.92 雇用調整助成金の収益計上時期

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

連休は、いかがお過ごしですか。

Go Toキャンペーンを利用して、旅行に行かれた方もいらしゃるのではないでしょうか?

今は、Go Toキャンペーンと地方公共団体の宿泊割引制度等を併用して宿泊すると、

実質約3割ぐらいの負担で済むのでかなりお得に旅行ができますね!

後、気になるのが、Go Toキャンペーンの15%のクーポンの存在です。

赤羽国土交通相は、10/1から利用可能になると発言されてましたが、

本当に利用可能になるのでしょうか?

政府が先走っているような気がしますね。
 
 

雇用調整助成金の収益計上時期

 

● 制 度 の 概 要

コロナ渦の影響で業績が悪化し雇用調整助成金を申請した会社も多いのではないかと思います。

厚生労働省の発表では、9月7日時点で申請件数は113万件になっています。

ここで問題なのが,

「雇用調整助成金をいつ計上したら良いのか」

ということです。

一般的な感覚では、もらった時(入金)に計上すればいいと思われていませんか?

会社によっては、

・雇用調整助成金を数か月分を一括で申請

・従業員が多いと助成金が高額

になったりします。

このような会社の決算においては、利益に大きく影響します。

例えば、

・金融機関対策で決算書を良く見せるために、雇用調整助成金

の支給額が決まっていないが決算に未収計上させたい。(先計上)

・持続化給付金ももらったし、今期は黒字になってしまうので、

雇用調整助成金を来期に計上したい。(後計上)

など会社の状況にとって雇用調整助成金をいつ計上したいかはまちまちです。

では、法人税法上はどうなっているのでしょうか?
 

 

● 雇用調整助成金の計上時期

法人税法上は、費用収益の対応が原則になっています。

この為、雇用調整助成金の収入計上時期は、

給料の発生した月に対応させて計上することになります。

雇用調整助成金を申請した時や金額が確定した時及び入金した時ではないのです。

交付金額が確定しない場合には、金額を見積もり計上することになっています。

決算期が来る会社は、雇用調整助成金の計上漏れがないように注意しましょう。
 
 

● 編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

その他の助成金、補助金によっても収益の計上時期が異なるので気をつけましょう。

★あさぎり通信vol.91 期限切れになる優遇税制

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

昨日は、楽しみにしていた半沢直樹が放送延期になりガッカリした人も多いのではないでしょうか?

8月中旬頃からコロナが少し収まり気味だったのですが影響はある様ですね!

秋、冬に向けて第3波が来ない事を祈るばかりです。

また、最近、街や歩いている人を見かけるとマスクをしていない人が増えているのが心配です。

ワクチン等が出来るまでは、1人1人が感染予防に気を付けましょう。

さて、今回のテーマですが

2021年3月で期限切れになる優遇税制

についてです。

例年であれば、期限が来る前に延長される事が多いのですが、コロナの影響で国の財政が圧迫している為、

税収確保の為に、延長されないかもしれません。

以下、参考にして下さい。

期限切れになる優遇税制

●商売に関する税制

〇 中小企業経営強化税制

一定の設備を取得した場合に、即時償却または取得価額の10%を税額控除

〇 中小企業投資促進税制

機械装置等の導入の際に、取得価額の30%の特別償却または7%を税額控除

上記の2つはいずれも設備投資を行った時の優遇税制です。

〇 自動車税の軽減

電気自動車等については、自動車税等が、軽減されたり非課税になる制度。

● 生活・暮らしに関する税制

〇 教育資金贈与の非課税

父母や祖父母から子や孫が教育資金の一括贈与をした場合に1,500万円までは贈与税が非課税になる制度。

この制度は、緊急的な相続税対策としても活用できます。

〇 結婚・子育て贈与の非課税

父母や祖父母から子や孫が結婚や子育て資金の一括贈与をした場合に1,000万円までは贈与税が非課税になる制度。

〇 住宅取得資金の贈与

自宅を新築等する為に父母や祖父母から資金を贈与してもらった場合に

一定金額(注)までは贈与税が非課税になる制度

(注)2021年3月までの契約1,000万円(省エネ住宅1,500万円)

2021年12月までの契約700万円(省エネ住宅1,200万円)

適用期限は2021年中です。

 編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

商売に関する設備投資減税については、コロナで停滞した企業活動を推奨する為に延長される気がします。

ただ、教育資金や住宅取得資金の贈与などについては、従来から金持ち優遇税制との批判もあるので

延長されないかもしれません。

消費税や所得・法人税などを露骨に増税するよりは、期限が来る優遇税制を予定通り終了する方が

国民感情を逆なでせず、政府としては実行し易いと思います。

検討されている方は急ぎましょう!

★あさぎり通信vol.90 この時期に考える事業承継(株価移転)

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

7月末に持続化給付金の給付実績が発表されました。

約276万件の給付実績

だそうです。

単純に国税庁の統計資料で比較してみると

法人税申告件数          約269万件
所得税の事業所得の申告件数    約374万件
上記の合計        約643万件

約643万件のうち276万件(42%)に支給が行われたことになります。

持続化給付金は、単月前期比で売上高が50%以上減少している事業者が対象になります。

国税庁の申告件数の内、42%もの事業者が前期比で売上50%以上下がった月があるということです。

新型コロナウィルスが日本経済に大きな影響を与えているのが良くわかります。

新型コロナウィルスの経済への影響はまだおさまりそうにありません。

今後、これまで以上に影響が大きくなっていくと思います。

今回は新型コロナウィルスによる経済の悪化を逆手に取り、節税対策を行うお話です。

この時期に考える事業承継(株価移転)

● 制 度 の 概 要

事業承継対策で株式の移転を考えている会社も多いのではないかと思います。

前述に記載したように新型コロナウイルスの影響により、一時的に業績が悪化した会社が多いと思います。

このような会社の株価は下がります。

株価が下がった時に株式移転を行うと節税対策になります。

会社の財務内容によって株価は変わってきますが、毎年1000万円の利益が発生し、

株価が1億円の会社の場合、1000万円の赤字になると15%程度株価が下がります。(会社の状況によって変わります。)

過去のメルマガ→ナンバ-34・ナンバ-106でも中小企業の株価について記載しているので参考にしてみてください。

● 実 務 上 の 留 意 点

中小企業の株価について

中小企業の株価の算出方法は、類似業種比準方式と純資産価額方式を用いて計算します。

会社の規模により、具体的な計算が変わってきますが、詳細は複雑なのでここでは省略します。


類似業種比準方式

類似業種比準方式は、国税庁が公表した類似業種比準価額を基に計算する方法です。

類似する複数の上場会社の株価の平均値を比準して計算します。

この方式で株価を算出する会社は、会社の財務内容が同じでも、類似業種比準価額が下がれば、株価が下がります。

この方式では、会社がコロナの影響を受けなくても、株価が下がる可能性があります。

過去の推移
(リーマンショック時と現在の比較)
H20平均    R2/4  増加率
建設業      121    257   212%
卸売業      155    251   161%
小売業      274    338   123%
不動産業     212    287   135%
その他の産業   218    345   158%

この10数年で類似業種比準価額が大きく上昇しています。

日本の4月~6月のGDPは、マイナス20%で戦後最悪の状況になっています。

今後、類似業種比準価額も下がることが予測されます。

尚、事業承継対策は、株式移転だけでなく、様々な問題を解決しないといけません。

事前に、コロナ渦における新しい事業承継対策を行う必要があります。

 

純資産価額方式

純資産価額方式は、評価会社の純資産を時価評価にして算出する方法です。

当たり前ですが、財務内容が悪化すれば株価は下がります。

債務超過になった場合には、株価が0円になります。

 

相続税精算課税について

平成30年に事業承継税制が利用しやすくなりました。

この時、贈与税の納税猶予を適用して贈与をした場合や、相続時精算課税制度を利用して贈与した場合には、

将来、贈与者の相続発生時に、この株式の贈与をしたときの価額を相続財産に加算して相続税を計算します。

今後どのようになるか分かりませんが、

財務内容が悪化し、株価が下がっている場合は、払わなくてよかった相続税を支払うことになる可能性もあります。

また、今回大幅に株価が下がった会社は、相続時精算課税制度の利用等を検討されてはいかがでしょうか?

 編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

新型コロナウィルスによる経済悪化を想定できた人はいないと思います。

今後も、新型コロナウイルスだけでなく、様々な想定外なことが予測されます。

会社にとって、一個人にとって、常に何が起きても大丈夫なように備えておく必要があります。

★あさぎり通信vol.89 家賃支援給付金

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

新型コロナウイルスは流行り始めた2月頃のメルマガで、夏頃には収束する事を願いますと書きましたが、

願いは叶いませんでした!

薬が出来るまでは共存するしかなさそうですね。

止まない雨は無いので気長に頑張りましょう。

本日のテ-マは、7月より受付が始まった「家賃支援給付金」です。

私も、お客様に聞かれる事が多いので、基本から応用的な事を理解する為にまとめてみました。

制 度 の 概 要

 

(適用対象者)

〇 中小企業(資本金10億円未満)

〇 個人事業主

(適用要件)

今年5月~12月の間の売上が、

〇 前年同月比で50%以上減った

or

〇 連続する3ヶ月の売上合計が前年の同期3ヶ月の売上合計より30%以上(注)減った

(注)毎月の各月が30%以上減っていなくても大丈夫です。

(給付金額)

〇 月額賃料×2/3×6ヶ月(注)

〇 給付限度額600万円(個人事業主300万円)

(注)賃料は消費税を含み、75万円超の時は一定の方法により計算

また、実際に支払っている家賃が対象となりますので、猶予や減額を受けている期間に申請した場合には、

給付金が少なくなります。

逆に、元の賃料に戻った時点で申請をすれば元の賃料を基に給付されるので申請を遅らせた方が得策です。

(申請期間)

2020年7月14日~2021年1月15日

実 務 上 の 留 意 点

制度の概要は以上の通りですが、次に迷いそうな事です。

〇 持続化給付金とのダブル申請が可能

前年同月比で売上50%減であれば両方申請出来ます。

〇 対象にならない家賃等

社宅家賃

海外物件

自己保有物件のロ-ンの支払

賃貸関係が一定の親族関係や親子会社

〇 転貸(又貸し)の場合の注意点

転貸している場合は対象外。

尚、一部転貸している場合には自己が使用している部分(注)は対象となります。

(注)全体の支払家賃―転貸収入

〇 地方公共団体(県など)から家賃支援を受けている場合には一定金額が減額される場合がある

(減額されるケース金額)

(1)今回の申請金額(6ヶ月)

(2)地方公共団体からの給付金

(3)対象となる賃料の6ヶ月分

(1)+(2)>(3)の場合には、超えた部分が貰えません。

分かりにくいので具体例で説明すると、

(1)今回の申請金額が80万円

(2)地方公共団体からの給付金が50万円

(3)対象となる賃料の6ヶ月分が120万円

80万円+50万円=130万円>120万円なので10万円カットされて給付金は70万円になります。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

持続化給付金や家賃給付金は本当に困っている人にはいいですが、

バラマキに近い感じがして仕方ありません。

最近、Go Toトラベルやマスクを配るという話も出ていますが、

消費税減税など抜本的な画期的な政策に期待したいものです。

★あさぎり通信vol.88 コロナ渦における消費税対策

おはようございます。

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

一時は落ち着いたかと思われたコロナウィルスの脅威がまた戻ってきていますが、

今回のgo to キャンペーンはどうなるのでしょうかね?

10万円の給付金の時と同じように急に、政策転換を行うような気がします。

当時から政府は何も変わっていないような気がします。

go to キャンペーンが話題になっていますが、各地方自治体でも、

プレミアム宿泊券等を発行しています。地方自治体が独自に頑張っています。

宿泊代だけで考えるとgo to キャンペーンよりもメリットがある場合があります。

興味のある方は、地方自治体ごとに違うので調べてみてください。

このような宿泊券はすぐなくなるので早めに購入する必要があります。

≪例≫

広島県の宿泊割引プラン 一人最大10,000円割引

広島市プレミアム付宿泊券

はつかいち宿泊キャンペーン(広島県と併用可能)

行こうよやまぐちプレミアム宿泊券 利用上限なし50%OFF

7月20日10時からコンビニで販売開始です。

 

 

制度の概要

消費税還付を受ける為に消費税の免税事業者が課税事業者になりたい場合や

消費税の計算を売上に一定割合を掛けて簡易に計算する場合には

各種届出書 消費税課税事業者選択(不適用)届出書 簡易課税制度選択届出書(不適用)を

課税期間開始前に提出しないとその事業年度から適用を受ける事ができません。

今回、コロナ感染の影響により、税務署の承認を受けることで当課税期間においても

消費税課税事業者選択(不適用)届出書や簡易課税制度選択(不適用)届出書の提出が

出来るようになっています。

下記のような事業者の方は、消費税課税方法の選択を検討されてみてください。

 

・免税事業者で、売上の減少に伴い経費で支払った消費税の方が多くなったので消費税還付を受けたい事業者

本来、基準期間(2年前の期間)の売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の免税事業者です。免税事業者だと消費税還付を受けることができません。

→課税事業者選択届出書の提出

・設備投資による消費税還付を受ける為に消費税課税事業者選択届出書を提出していたがコロナの影響により設備投資の計画がなくたった事業者。

設備投資がなくなったことで消費税の納税が発生してしまうので免税事業者に戻った方が良いです。

→課税事業者選択不適用届出書の提出

・簡易課税選択事業者が売上の減少、利益率の悪化により簡易課税制度よりも原則課税制度が有利になった事業者。

→簡易課税制度選択不適用届出書の提出

・設備投資の計画があり、原則課税を選択していいたが設備投資の計画がなくなり簡易課税を選択したい事業者

→簡易課税制度選択届出書の提出

実務上の手続き

消費税課税事業者選択(不適用)届出書に係る特例承認

制度内容

事業者が、コロナ感染の影響により一定の要件に該当した場合、税務署長に申請して承認を受けることにより

課税期間開始後であっても課税事業者を選択する又はやめることができます。

通常、課税期間開始前でないと提出ができない制度です。

対象者

令和2年2月1日~令和3年1月31日までの期間の内、任意の連続した1か月以上の期間の収入金額(※1)が

前期比で概ね50%以上減少している事業者

(※1)給付金などの臨時的な収入は含みません。

この場合の収入金額の減少は、コロナ感染の影響を受けている必要があります。

申請書類

・課税事業者選択(不適用)届出書

・課税事業者選択(不適用)届出書に係る特例承認申請書

・収入の著しい減少があったことを確認できる書類

申請期限

原則:特定課税期間の確定申告書の提出期限

特定課税期間とは、上記で記載した収入が概ね50%以上減少した期間を含む課税期間

継続適用の要件

通常の場合、課税事業者選択届出書を提出した場合には、年間の継続適用が必要ですが、

この2年間の継続適用はありません。

尚、調整対象固定資産(100万円以上の固定資産)を購入して消費税還付を受けた場合でも

消費税課税事業者選択不適用届出書の提出制限も適用されません。

災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届書に係る特例承認申請

制度内容

事業者が、コロナ感染の影響により下記の様な被害をうけた場合、課税期間開始後であっても、

簡易課税制度を選択する又はやめることができる制度です。

・通常の業務体制の維持が難しくなった場合

・事務処理の能力が著しく低下した場合

・感染防止のために急な課税仕入れが発生した場合

対象者

上記の要件に該当する事業者

消費税課税事業者選択(不適用)届出書の特例申請の要件である収入金額の減少は要件になっていません。

申請書類

・災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書に係る特例承認申請書

・消費税簡易課税選択(不適用)届出書

申請期限

コロナ感染の影響の被害がやんだ日から2か月以内

又は課税期間に係る確定申告書の提出期限

継続適用の要件

先程の課税事業者選択届出書と同じで、通常の場合、2年間の継続適用が必要ですが、

この2年間の継続適用はありません。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?昨年消費税が10%に増税された為、

事業者の方にとっては大きな影響があるかと思います。

消費税の制度を理解できず損をしている方もいるのではないかと思います。

税務署では制度の内容を説明されても、どうしたら得になるかというアドバイスはしません。

事前に顧問税理士に相談されることをお勧めします。

あさぎり会計でも初回無料相談を受けていますのでお気軽に相談して下さい。