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★あさぎり通信vol.07 法人税の節税ポイント 旅費・日当

税理士の藤田です。

朝晩めっきり冷え込んできましたね。気がつけば明日からもう11月です。

気温差が激しいので、みなさん体調管理に気を付けましょう。

ちなみに私はもう既に先週大風邪を引きました。毎冬誰よりも早く風邪を引いてしまいます。

この冬はもう体調を崩さないよう気を引き締めいていきたいと思います。

 

さて、今回みなさんに知ってもらいたい節税対策は、「旅費・日当」についてです。

 

下記のメリットがある為、出張の多い方は、給料を減額し、日当として支給す

る提案です。

 

━━━━ 旅費・日当について ━━━━・・・・・‥‥‥………

 

【日当とは】

日当とは、出張に伴う食事代、消耗品代、慰労を補うために支給する手当です。

 

個人事業者の方については、適用出来ない為、出張の多い方は、法人の設立を

検討しましょう。

 

【日当のメリット】

 

○ 法人の旅費交通費として経費になる

 

○ 消費税の税額控除が可能になる

→消費税が減額できます

 

○ 日当をもらった個人は、所得・住民税の対象にならない

→無税で取得できます

 

○ 社会保険料の対象にならない

→社会保険料を抑えることができます

 

以上の様に、支払う法人と、貰う個人の両方にメッリトがあります。

 

【日当の決め方】

 

上記のように、メリットが沢山あります。この為、給料を抑えて、日当をたく

さん支給すればいいじゃないかと考えます。

ただし、税務署は、たくさん支給すると給料として課税する場合があります。

 

この為、日当の決めた方が重要なポイントになります。

 

○ 旅費規程を作成し、具体的な金額を明記する

 

○ 旅費精算書を作成する

 

○ 社長だけでなく他の役員、社員にも支給する

 

○ 当り前ですが空出張はダメ

 

社長と社員さんの金額に違いを設けることは可能です。

 

例 出張1日当たり(1泊2日だと2日分OK)

社長 15,000円 役員 10,000円 社員 2,000円

 

金額については、法律上、上限が決まっていませんが、業種、会社規模、目的地

などの個別事情によって決めます。

 

尚、弊所では、通常、社長には1万/日として提案しますが、他の者とのバランス

会社規模、海外出張によってはこれ以上でも以下でも良いのではないでしょうか?

 

ただ、私見ですが、社長の日当が3万円以上になると否認リスクが高くなり合理的

に説明できる理由が必要になるのではないかと思います。

 

尚、日帰り出張でも支給は可能です。

法律上の決まりはありませんが、100キロ以上離れた場所が目安ですかね。

 

【宿泊費・交通費について】

 

日当について触れましたが、宿泊費、交通費についても実費精算でなく旅費規定

に基づく支給を行っても問題がありません。

 

ポイントは、日当と同じく旅費規程に定める等です。

また、宿泊費は、大都市と地方都市では、金額に差をつける方がよいでしょう。

 

こうすれば、旅費規程と実際との差額、例えば、東京に出張して旅費規定に基づ

く宿泊費を3万円支給し、実際は1万円のホテルに宿泊しても差額の2万円は、返金

しなくてもよいですし、勿論、給与課税されることはありません。

 

新幹線についても、社長は、グリーン車、社員は、自由席と金額を決め実費精算

しない事も可能です。

 

【最 後 に】

 

日当、宿泊費、交通費について、会社の内規で決めるだけで、恩恵が受けられる

反面、旅費規程や精算書の不備等は問題になるのできちんと作成しましょう。

 

また、支給金額の基準が分かりにくいですが、通常考えられる常識的な範囲内で

あれば問題がないです。

第3者が見て明らかに多い金額は否認されるでやり過ぎには注意です。

★あさぎり通信vol.06 税務の落とし穴~その1 

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

 

本日のテ-マは、税務の落とし穴です。

 

事業承継や相続対策で利用される「相続時精算課税」の話です。

 

 

━━━━ 相続時精算課税の落とし穴 ━━━━・・・・・‥‥‥………

 

贈与税の特例で「相続時精算課税」というものがあります。

この制度を利用すると、暦年贈与(110万円まで非課税)が使えな

くなるので、経営者・資産家の方には積極的に薦めませんが、この

制度の特性を利用して次の様な場合には節税提案をします。

 

【利用する前提条件】

 

○ 土地等で将来開発等の予定があり、現状価値のない土地が化け

る(高騰)事が予測される場合

 

○ 会社の業績が順調で、自社株の価値が年々上がる可能性が高い

場合

 

○ その他の資産で、将来確実に値上がり期待・確定している場合

 

以上の様に、将来価値・価格が高騰する事が確実と認められる時

 

【特 性】

 

相続時精算課税は字の如く、相続時にはその贈与した財産を相続

財産に持ち戻して相続税の計算を行うが、その持ち戻しをする金額

が、「贈与時の金額」でいいのです。

 

つまり、上記の様に将来値上がりをしても贈与時の金額で固定出

来る為、上記の様な前提条件の場合には、相続税の評価額が安くな

り、結果、相続税が節税出来るわけです。

 

【手 法】

 

上記の前提条件の中でも、自社株の場合には、会社の含み損を計

上したり、社長に役員退職金を支給したりして株価の評価を下げ、

この制度を利用し一機に株式を移転させます。

 

【効 果】

 

その後、相続時に土地が値上がりしたり、自社株の評価が跳ね上

がっても相続税の計算は贈与時の価額で計算されるので相続税の節

税が可能となる。

 

【落とし穴】

 

この様な提案は税理士さんもされるし、節税本にも良く出ていま

すが、本当にこれでいいのでしょうか??

答えは△です。税理士的には、税務の節税アドバイスをしている

のでOKかもしれませんが、落とし穴になるケ-スがあります。

 

~そ の 1~

何かというと「遺留分」の問題です。

 

バトンタッチを受けたご子息が、自社株の問題がクリアになり、心

が晴れ、会社を大きくし、業績がアップした結果株価の評価が10倍

20倍に跳ね上がったらどうなりますか??

やっぱ、節税対策しといて良かった-では済まないかも・・・・

 

確かに、相続税の計算は、10倍、20倍にに跳ね上がる前で計算出来

るのですが「遺留分」の減殺請求があった場合の対象となる金額は、

相続発生時の金額、つまり、株価10倍、20倍の金額ですよ・・・・

 

税務の事だけ考えて対策をすると、自分で自分の首を絞めるような

事にも成りかねないので、ト-タル的に問題を考えないと大変な事

になる場合があります。

 

~その2~

受贈者(息子)が先に死んだら・・・・

 

人の寿命に順番はありません。

この制度を利用して、息子が先になくなると同じ財産に2回相続税

がかかるんですよ・・・・

 

(設例)

・父(H26年死亡):相続人は母と孫(代襲相続人)

・息子(H24年死亡):相続人は妻と子

・H20年に1億円を息子に相続時精算課税で贈与

 

(1)H20年の贈与税

(1億円-2,500万円)×20%=1,500万円

 

(2)H24年息子の相続税(説明上息子の財産は父からの贈与のみ)

妻と孫に1億円から贈与税1,500万円を控除した財産に相続税発生

 

(3)H26年父の相続税

1億円が父の持ち戻し財産となり、妻と孫に2度目の相続税発生

尚、妻は、遺贈によって財産を取得した事になる

 

上記は、説明上贈与財産の値上がり等は考慮していませんが、同

じ財産で2度の相続が発生します。

 

【最 後 に】

 

今回の話は、レアなケ-スかもしれませんが、節税の事だけでなく

トータル的に考えて対策をしないと、後でとんでもない落とし穴が

待っているかもしれません。

 

税金の事だけに注視せず、広い視野で考えましょう。

★あさぎり通信vol.05 これは節税か??

本日のテ-マは、一部で節税という事で流行っている保険の話です。

 

結論から言うと「租税回避行為」の最たるもので危ない危険、気を

付けましょうという情報です。

 

それでは内容です。

 

 

■ 生命保険の名義変更による節税? ━━━・・・・・‥‥‥………

 

掛捨てでない保険(逓増定期・長期平準定期)は、解約するとお金が

戻ってきます。これを解約返戻金といいます。

 

法人契約で、この様な一定の保険に加入すると、半分損金(経費)で

落とすことが出来き、解約時には、払込保険料相当額が戻って来るの

で節税として保険加入されている方は非常に多いと思います。

 

この様な取引は何ら問題ないですが、最近以下の様な方法で節税しま

しょうという話(保険)があります。

 

【前 提 条 件】

 

毎年、保険料を500万円を支払い、解約返戻率等の推移が

1年目:0%(解約返戻金0円)

2年目:5%(解約返戻金50万円)

3年目:10%(解約返戻金150万円)

4年目:20%(解約返戻金400万円)

5年目:95%(解約返戻金2,375万円)

という様な保険商品があります。

 

【手 順】

 

1. 毎年保険料を支払うと、年間250万円(半分)が損金

 

2. 4年間支払った後に、個人(社長)に解約返戻金相当額(400万円)

で名義変更

→4年間で払込保険料累計の半分1,000万円が損金

残りは、資産として積立経理しているので、解約返戻金との

差額600万円が更に損金

 

この時点で、支払総額2,000万円の内1,600万円が損金

 

3. 5年目に個人で1年分の保険料を支払い、その後直ぐに解約し、

2,375万円(解約返戻金)を個人で受け取る。

→実質個人増加金額は、解約返戻金から、買取金額400万円と

1年分の保険料500万円を控除した1,475万円

 

4. 増加金額は一時所得扱いなので50万円を控除して更に1/2した金

額に対する税金を個人で納付

→一時所得の税金は非常に安い・・・

 

5. 以上の手順を行えば相当額の節税になる、考えた人、保険会社は

凄い、偉い、エクセレント・・・・・・

 

【結 論】

 

こんな美味しい話があるの?大丈夫なの?

 

大丈夫じゃないでしょう、このスキ-ムは明らかに「租税回避行為」

 

初回に、「節税」と「脱税」と「租税回避行為」についてお知らせし

たと思いますが、このスキ-ムの一連の流れには経済的合理性が全く

無いです。

 

 

法人から個人への買取金額が問題であり、確かに法人税の原理原則で

ある、時価(解約返戻金相当額)の売買なので法律違反ではない。

 

でも、こんな取引(20%で売買して1年後には95%)は、他人との間で

成立しますか?社長にだから売るんでしょう・・・

そんな美味しい話なら私に売ってよ すぐ買いますよ・・・

 

明らかに、税金を不当に逃れる理由しかない・・・合理的な説明が出来

るとは思えない。

 

この様な場合には、我々の業界で「伝家の宝刀」と呼ばれている「同族

会社の行為計算否認(法人税法132条)」によって税務署は否認する事

が出来るんですよ。

 

この規定は、同族・身内間で今回の様な他人との間ではあり得ない様な

取引・行為があった場合に否認される規定です。

 

このスキ-ムは、近い内に、税務当局から法律のメスが入るでしょう。

 

 

税務否認リスクが高いので気を付けて下さいね。

★あさぎり通信vol.04 経営者保証について

本日の内容は、「経営者保証に関するガイドライン」です。

 

中小企業が銀行からお金を借りる時の個人保証の取扱いです。

 

 

経済産業省等が作成し、平成26年2月1日よりスタートさせています。

 

 

詳しい内容等々は以下の通りです。

 

 

 

■ 経営者保証に関するガイドライン ━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

【経営者の連帯保証が不要となる場合】

 

○ 法人と経営者個人が明確に区分・分離されている場合

○ 法人と経営者の間の資金のやりとりが社会通念上の範囲を超えない

○ 法人のみの資産・収益力で借入返済が可能

○ 法人から適時適切に財務諸表等が適用される

○ 経営者等から十分な物的担保の提供がある

 

以上、全部を満たす必要はないですが多く満たしている方が対象となり

やすい。

現実問題としては、ハードルが高いですね-

 

ちなみに、日本政策金融公庫では、マル経融資(無担保無保証 2,000

万円)新規創業者融資制度(無担保無保証)があります。

 

【保証債務の整理について】

 

多額の個人保証を行っていても、早期に廃業などを決断した際に一定の

生活費等を残すことや「華美でない」自宅に住み続けられることが出来

る様に検討

 

このガイドラインは、万が一の時には使えるかも・・・・

 

【まとめ】

 

日本の中小企業が銀行からお金を借りる時は、代表者が連帯保証になる

のが一般的です。

なので、会社が順調な時はイイですが、会社が返済出来ず倒産等した時

には、個人も一緒に沈まないと(自己破産)いけません。

 

今回の話はあくまでもガイドラインなので法的拘束力はないが、中小企

業庁と金融庁が作成したものなので銀行に対する影響力はあります。

 

今後の流れとしては、代表者の個人保証を取らない方向なので、銀行に

交渉してみましょう。

ただ、銀行のリスク対策として金利は上昇するでしょうが・・・

★あさぎり通信vol.03 所得税対策〈掛金が全額所得控除できる共済制...

本日の内容は、「小規模企業共済制度」です。

 

前回の「経営セフティ-共済」同様、知らない方が意外に多いの

で優先順位を上げてのご紹介です。

 

 

詳しい内容等々は以下の通りです。

 

 

■ 小規模企業共済制度 ━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

【概 要】

経営者の退職金制度

 

【運 営 先】

独立行政法人中小企業基盤整備機構という所で、要は国が運営してい

る様なものなので安心(潰れないでしょう・・・・)

http://www.smrj.go.jp/skyosai/

 

【加 入 出 来 る 人】

○ 個人事業主

○ 中小企業の役員

 

【特 徴】

○ 掛金は、1,000円~70,000円の範囲内で自由に選択が可能

○ 予定利率1%(変動あり)で運用される

○ 納付掛金の範囲で借入も可能

 

【税務上の節税メリット】

○ 掛金全額が、所得控除(所得税・住民税の控除)

○ 受取時の税金が安い

・退職・会社解散時の受取

⇒退職所得(退職控除額を控除して更に1/2)

・任意解約時の受取

⇒一時所得(50万円を控除して更に1/2)

・死亡時受取(遺族が受取る)→相続税の退職金扱い

⇒500万円×相続人の数までは非課税

 

【注 意 点】

任意解約は、解約時期(240ヶ月未満)によっては掛金を下回る

⇒節税額を考慮した場合には、掛金を上回ることが多い

 

【ま と め】

小規模企業共済は、入口(支払時)では全額所得控除になり、出口

(受取時)でも退職金等の扱いで非常に税金が安い、すごい

税率が高くなる程、節税効果は大きくなるので所得税対策を検討さ

れている方は、今直ぐ加入しましょう。

もちろん私も加入しています。

 

★あさぎり税務・経営得ダネ情報 vol.02

本日の内容は、「経営セ-フティ共済」です。

最近、結構知らない方が多いという事を知り驚いています。

 

詳しい内容等々は以下の通りです。

 

 

■ 経営セ-フティ共済 ━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

(概 要)

○取引先の倒産により売掛金が回収困難になった場合に掛金の10倍まで

貸付が受けられる共済制度です。

○加入出来るのは一定規模以下の中小企業(個人事業主も可)です。

 

(運 営 先)

独立行政法人中小企業基盤整備機構という所で、要は国が運営してい

る様なものなので安心(潰れないでしょう・・・・)

http://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html

 

(特 徴)

○掛金が全額経費で落ちる

○任意解約でも40ヶ月以上で100%戻る

○掛金が月額5千円~20万円に自在に設定出来る(積立上限800万円)

 

現状100%経費に落とせて、更に100%返金される商品(保険)はこれ

以外ないでしょう。

節税で保険等を検討する場合には、まずはこれでしょう!!!

 

(注 意 点)

○取引先の倒産により、貸付を受けると掛金は没収されます。

なので、利息にしては少し高いかも・・・・

○解約時には収入になる

利益の繰延なので、解約時には相応の経費が出る時や、赤字の時で

ないと意味ないです。

○一部解約が出来ない

○設立初年度は加入出来ない

 

(ま と め)

繰り返しの説明になりますが、保険関係で、これ程優れた節税商品は

ないでしょう。しかも、保険(保険には死亡・医療などの保障はある)

と違って、利益の具合を見て掛金を変更出来るのも素晴らしい。。。。

ただ、解約時には収入になるので、解約のタイミングは良く考えま

しょう。

 

 

編 集 後 記 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

次回は、今回の仲間の「小規模企業共済」の案内予定です。

 

これまた素晴らしい商品です。

★あさぎり税務・経営得ダネ情報 vol.01 

今回の内容は、「節税」「脱税」「租税回避行為」の違いです。

少し難しいですが今後「節税」の話をする時には非常に大事なので頑張って読

んで下さい。

 

 

■ 税務・経営得ダネ情報 ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

今回のテ-マですが、その前に・・・・

 

税務の話は専門的用語も多々あり難解な部分もありますが、極力専門用語は

使わず分かり易すさを第一にお伝えしていく予定です。

 

井上ひさしさんの言葉ですが「むずかしいことをやさしく、やさしいことを

ふかく、ふかいことをおもしろく、おもしろいことをまじめに、まじめなこと

をゆかいに、そしてゆかいなことはあくまでゆかいに」が、モット-です。

 

ではではやっと本題です「節税」と「脱税」と「租税回避行為」の違いについて

 

1.節税=法律順守=白

 

法律に定められた事柄で、形式的にも実実体的に問題ない取引行為。

(例)

・青色申告を適用すれば、減価償却費の有利な償却(30万円未満は即経

費に出来るなど・・・)が使えるとか

・青色申告を適用すれば、赤字が出た場合に、その赤字を翌年以後の黒

字に充当出来るとか

・個人が住宅をロ-ンで購入した場合にローン残高の一定額を税額から

控除出来るとか

・居住用の家屋を売却して利益が出た場合、3000万円までなら税金がか

からないとか・・・たくさんあります。

 

今後、節税方法については色々とお伝えする予定ですが、とにかく知って、

利用すれば税金が安くなるといったものです。

 

2.脱税=法律違反=黒

 

脱税とは「偽りその他不正な行為」とされている。

 

売上を隠したり、架空の経費を計上したりと明らかに人為的、自発的であ

り、税金逃れをしようという意図が見え見え、論外。

法律違反で、議論の余地は全く無く、今後あまり書く事はないでしょう。

 

3.租税回避行為=法律範囲内だが形式のみ=黒

 

これが非常に難しくて実務では問題となる・・・・

上記1の「節税」との区別が正直難しい場合もあります。

何が、問題かというと形式上は、法律違反ではないという事。ただ、法律

を盾に明らかに不当な税金逃れをしようとする取引行為です。

 

例えば、上記1の居住用の家屋を売却したら3000万円の控除が受けれます

が、この法律には何年住めば居住用になるかの定めはありません。(1日で

も住めば法律上はOKになっちゃう・・・)

なので、この特例を使う為に、一旦居住して売却すれば、形式的には住ん

でいるから居住の要件は満たし、3000万円控除出来てしまうんです。

 

だから、極端な話1日でも住んで売却すれば法律違反じゃないよね、問題な

いよね、この適用を受ける事が出来るよねみたいな取引行為です。

ただ実体が、税金逃れの為に、住んだとなれば問題ですよね。

そういう理不尽(1日しか住まないなんて普通ないですよね)な常識で考え

られないよう行為が「租税回避行為」として認定され追徴課税の対象となる

場合があります。

 

今回は、この件についてはこれ以上言及しませんが、この様に、税務は法

律の中で、細かく規定していないので、俗に言うグレ-部分が発生し、この

様な問題になったり、逆手に取って不当に税金逃れするケ-スがあります。

 

「租税回避行為」と認定されない為の、キワ-ドは「経済合理性」です。

お客さんにも良く言うのですが、形式だけではなく、何故その様な行為を行

ったのかという「経済合理性」という理屈・説明が絶対必要です。

今後この言葉はたくさん出ると思いますので覚えて下さい。

 

また、逆にどうすれば「租税回避行為」と言われないか、否認されないか

が知りたいと思うのではないでしょうか??

 

過去の判例・裁決事例、経験等を基に私見にはなると思いますが今後書いて

いく予定です。また、逆に「節税」で大丈夫だと言われているのものが、実

は「租税回避行為」に該当する、しそうな事案がたくさんあります。

その様な悪い事案に引っかからない様にお知らせしようと思っています。

 

胸を張って「節税」したいですからね。

否認されたくないですからね。

 

 

■ 編 集 後 記 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

今回は少し難しい話だったでしょうか??

今後の話の為の基礎と思ってお許し下さい。