今回のテーマは「生命保険契約者の変更」についてです。
なぜこのテーマにしたかというと、保険外交員の方で、間違ったアドバイスをする方が見受けられるためです・・・。
保険の加入や契約者の変更を検討されている方は、ぜひご参照ください。
概 要
保険会社は、保険金、解約金等を支払う場合、税務署に「支払調書」を提出します。
この「支払調書」は、契約者の変更について記載する必要がなかったので、
税務署は正しく契約者変更などを把握することができませんでした。
契約者の変更をした場合、課税漏れが発生する可能性が高い状態になっていました。
例として、親が契約者として保険料を支払い、
契約者を子供に変更後、解約して子供が解約返戻金を取得した場合には、
親から子供に解約返戻金相当額の贈与税が課税されます(保険料は親が支払っているため)。
贈与税の申告がないと、税務署は税務調査がない限り申告漏れを把握することができません。
平成27年度の改正により、平成30年1月以降の支払調書から、契約者の変更などを記載するようになりました。
この改正の情報が出たころから一部の保険外交員の方が、保険契約者の変更を勧めていました。
下記に記載しますが、契約者を変更しただけでは、課税関係は生じません。
保険事由が発生した場合(保険を解約した場合や、又は保険金をもらった場合)に、課税関係が生じるのです。
契約者を変更している場合には、正しい税務処理を知っていないと後で想定外の税金がくるかもしれませんね。
そもそも、税務署にバレるバレない関係なしに、正しい納税を行わないといけません。
脱税を指南するような方とは、お付き合いしない方が良いかと思います。
税務上の取扱い
1. 生命保険の契約者を変更した場合
契約者を変更しても贈与税は課税されません。
2. 生命保険の契約者を変更後、契約者が保険を解約した場合
解約時点で、前契約者から後契約者に解約返戻金の贈与があったとみなして贈与税が課税されます。
3. 生命保険の契約者を変更後、前契約者が死亡した場合
相続開始時で前契約者から後契約者が解約返戻金を相続により取得したとみなして相続税が課税されます。
契約内容が複雑になった場合には、税務処理も複雑になります。
既に契約者を変更してしまっている方は、再度税務処理を確認してみてください。
編 集 後 記
保険について、詳しくないと分からないテーマだったかも知れません。簡単に保険の用語の説明をしておきます。
契約者→保険を契約する人、保険料を支払う人
被保険者→保険の対象になる人(死亡の対象になる人)
保険金受取人→被保険者の死亡により保険金を受け取る人
契約者が死亡したとしても保険金はおりません。被保険者が死亡した場合に保険金がおります。
保険を検討されている方は、今回のことも含めて税務処理を確認の上、保険に加入しましょう。