おはようございます。
あさぎり会計事務所の税理士の山根です。
今年も、あっという間に半年が過ぎましたね!
年をとると時が経つのが何でこんなに早いんでしょうかね!
小さい頃は、1日が長く、夏休みなんていつまで続くんだろう~と思っていたのに、
今は、1日、1週間、1ヶ月、1年がとにかく早い!早過ぎる!
これは、誰もが感じる事ではないかと思うんですが、調べてみると、
「ジャネーの法則」といって心理学的に証明されているみたいなので勘違いではないようです。
「ジャネーの法則」によると、「主観的に記憶される年月の長さは年少者にはより長く、年長者にはより短く評価されるという現象」を心理学的に説明したそうです。
生涯のある時期における時間の心理的長さは年齢の逆数に比例(年齢に反比例)する
何だか、分かりにくいですが、具体的には、
50歳の人にとっての10年間は、5歳の人にとっての1年間に当たる
5歳の人の1日が50歳の人の10日に当たることになるようです。
つまり5歳と50歳では時間の感覚が10倍違うようです!!
小さい頃は、日々接する事、感じる事が毎回毎回新鮮な一方、
年をとると、今まで経験している事の繰返しになる為、脳に刺激を受ける事が少ない。
その結果、脳を素通りして行き、時間の感覚も短くなるんでしょうね!!
日々、新鮮な事に取り組み挑戦しなければいけませんね!
というのが時間を早く感じない為のコツでしょうかね。
さてさて、前置きが大変長くなり失礼しました。
最近、他の税理士事務所から変わってくるお客様が多いのですが、その理由を尋ねると、
○ 節税・経営のアドバイスがない
○ 担当者任せで、その担当者も対応が悪い
の理由が多いです。
自分は大丈夫だろうかと、自問自答しながら仕事を頑張っていますが、
その中で、そんな事も前の税理士は提案していないのか、という事があります。
節税の話ですが、それは、国(正確には中小機構)が推奨、認めている節税商品で、
○ 小規模企業共済
○ 経営セフティー共済(中小企業倒産防止共済)
です。
節税を考えるなら、まずは、この2つは基本中の基本でしょう。
小規模企業共済
(概要)
○ 個人事業主の事業廃止や会社の役員等を退職した時の退職金の積立制度
○ 支払った金額の全額が所得控除として、所得税・住民税の節税
○ 掛金は、月額1千円~7万円(年間最高84万円)
(対象者)
○ 個人事業主
(注)アパート経営等の不動産所得の人は、事業的規模(5棟10室)に限る
○ 一定規模以下の中小企業等の役員等
(注)医療法人(個人開業医は可能)・社団法人等の役員や本業がサラリーマンの人は加入できない
(解約)
この制度が素晴らしいのは、解約時の税金も安い所です。
解約時の税務上取扱いは、
○ 事業廃止・役員退任・・・・退職所得
○ 任意解約・・・・・・・・・一時所得
○ 死亡時・・・・・・・・・・相続財産(退職金の非課税規定あり)
詳しい説明は割愛しますが、いずれも優遇税制です。
経営セフティー共済(中小企業倒産防止共済)
(概要)
○ 取引先の倒産時に、掛金の10倍まで迅速に借入が出来る
(注)ただし、借入金の1/10の積立金は消滅する
○ 支払った金額の全額が必要経費・損金として、所得税・住民税・法人税の節税
○ 掛金は、月額5円~20万円(年間最高240万円)
(注)ただし、掛金の累計総額は800万円
○ 加入から40ヶ月以上で100%掛金が戻る
(対象者)
○ 個人事業主(事業所得者に限る為、不動産所得の人は不可)
○ 一定規模以下の中小企業者等
(注)医療法人・社団法人等は加入できない
(解約)
解約時には、解約金が、収入(利益)となる。
俗に言う、利益の繰り延べなので、解約時には、それに見合う費用(損失)と相殺させる事が肝要です。
編集後記
今回の話はどうでしたか?
日々のモノトーンな単調な日々を打破しましょう!
また、小規模企業共済と経営セフティー共済については、以前にも解説した事があるのですが、
意外にも多くの方や企業は加入されていないので、再度掲載させてもらいました。
手続きは、各金融機関でも取り扱っているので、未加入の場合には、是非検討してみてはいかがですか??