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★あさぎり通信vol.26 後で税務トラブルにならない贈与の方法

 あさぎり会計事務所の税理士の山根です

vol.24で、相続税の基礎控除額の引き下げにより相続税の対象者が増えて行くので

効果的・計画的に贈与を行い、相続税の節税を図って行きましょうという話をしました。

 ここで、問題なのが贈与したつもりケ-スです!!

 今回のテーマは贈与したつもりで、後で贈与自体が否認され税務トラブルにならない様にする為の贈与の方法です。

 

概要

 前提として、贈与とは、贈与者(財産をあげる人)と受贈者(財産をもらう人)との二者間の契約行為で、

「あげます」「もらいます」のお互いの意思表示が伴って成立するものです。

贈与成立の為の最大のポイントは意思表示能力です。

 例えば、認知症等で意思能力等がない場合には、贈与は成立しないので認められません。

税務署は、病歴・看護履歴等などで、意思能力があったかどうかを確認する場合があります!!

このお互いの意思表示を形にしたものが贈与契約書です。

 更に、贈与契約書作成のポイントは、お互いに署名して作成する事です。

記名だと、意思能力の確認資料としては弱くなるからです。

署名すれば、当人同士の意思表示の証明になり、更に、当人の意思能力があった事の証明にもなります。

 次に、預金の贈与の場合には、振込にして通帳間の履歴を残しましょう。

ただし、これだけでは形式上に過ぎず、実質・実体が重要となります。

 受贈者(もらった人)が、必ず印鑑・通帳の管理を行いましょう!

 

あの子は、金遣いが荒いから、通帳と印鑑は私が持っておく・・・

 

 というケースがよくありますが、これだと実質的にあげていないので贈与として認められません!!

 あげたら諦めて下さい・・・・ 

以下ポイントをまとめておきます。

 

〇 お互いの署名による贈与契約書の作成(確定日付があると完璧)

確定日付とは、公証人役場で押印してくれるもので、その日に、その契約書が存在していた事を証明するものです。ちなみに、手数料は一通700円です。下記の通帳間の履歴が残っていれば特に必要ないですが、現金の贈与の場合には、あった方がいいでしょう。

〇 贈与者の通帳から受贈者の通帳に振込をし、履歴を残す

〇 受贈者が、通帳、印鑑を管理する(贈与者と同じ印鑑はNG)

尚、年間の贈与金額の累計額(もらった人の累計額)が110万円を超えると贈与税の申告が必要となります。

 

贈与税の時効について

(時効について) 

「贈与税に時効ってあるの?」と良く聞かれます!!

贈与税の時効は6年です。

ただし、虚偽申告その他不正の手段により贈与税の申告を免れた場合には、7年となります。

お金等を貰って無申告というのは、明らかに故意・虚偽なので7年となります。

したがって、贈与税の時効は7年と覚えておくといいでしょう!!

ちなみに、贈与について、税務署はいちいち把握なんか出来ません。

マイナンバ-制度が確立すれば別かもしれませんが、現状、個人間の預金の移動なんで分かりません!

では、どこで、発覚するかというと、相続発生後の相続税の税務調査の時や、贈与(お金移動)後に不動産等の高額物件を購入した時などです。

 

(時効が認められる場合)

結論から言うと、時効が過ぎて課税されずに済むというケ-スは稀です。

財産が移転した場合には、法人税、所得税、相続税、贈与税等の何らかの税金が課税されるのが大原則です。

そうしなければ課税の公平性が保たれないし、何より税務署はそこまで甘くないです!!

相続発生後の申告書作成時に、被相続人(亡くなった人)の通帳の履歴の確認をしていると、大きなお金が動いているので、相続人に、「このお金がどうなったかご存知ですか?」と尋ねると、

「あ~私が貰いました。でも、7年以上経っているから贈与税は時効よね!!もう税金払わんでいいよね!!

と、誇らしげに聞いてくる方がいます。

この様なケ-スの多くは名義預金に認定され、相続財産として課税されます。

名義預金とは、形式的には名義が、妻や子などになっているが、収入等から考えれば、実質的に真の所有者がいる。つまり、親族に単に名義を変えているだけの様な預金をいいます。

名義預金として認定されると、真の所有者は、亡くなった人となるので、贈与にはなりません!!

贈与にならなければ、必然的に10年経とうが20年経とうが時効にはならず、相続財産に加算され追徴税額を払わなければなりません!!

そうなったとき、「これは私の財産よ!贈与でもらったんだから!」と反論したくなりますが、上記の概要で書いた通り、贈与の要件を総合的に勘案して判断されますので、ほとんどのケースで贈与として認められる事はありません。

 契約書もない、申告もしていないのに認めてもらうのは無理でしょう・・・

尚、理論的には、贈与契約書を確定日付入りで作成し、財産の管理・運用も受贈者(貰った人)が行い、贈与税の申告を無申告(脱税)でドキドキしながら7年間過ごしたら、贈与税が時効になる可能性は高いかもしれません・・・

ただ、明らかに脱税行為だし、7年の間に相続が発生するかもしれません・・・

以上から、明らかに名義預金の場合には贈与は成立しませんが、贈与の意思があったのに、契約書や実体の不備等で贈与を否認されるケ-スだけは絶対に避けましょう。

 

編集後記

今回の話はどうでしたか?

相続税の申告をした後、税務調査が入る割合は約30%です。

そして、税務調査で指摘される事項で最も多いのが、名義預金を含めた金融資産です。

後でトラブルにならない様に、面倒でも今回お伝えした方法を実践して下さい。

★あさぎり通信vol.25 様々な譲渡所得について

 あさぎり会計事務所の税理士の藤田です

確定申告の時期が近づいてきました。

今回は、知っておきたい確定申告の譲渡所得についての話です。

 

概要

譲渡を行った場合、誰が何を譲渡したかによって申告の仕方が変わります。

様々な譲渡の事例を下記にまとめてみました。

該当する方は少ないかと思いますが、該当しない方も、

所得税は複雑だな、と知って頂ければと思います。

 

具体例

<不動産の場合>(個人事業者を含む全ての人)
事業用、居住用関係なく分離課税の譲渡所得として申告が必要です。

不動産の譲渡の場合には、様々な特別控除や、税額控除等の制度があり複雑です。

※ただし不動産事業者の商品は除く

 

<生活用動産の場合>(全ての個人)

生活用の動産を譲渡した場合には、利益がでていても申告する必要はありません。

車の売買(下取りを含む)をした場合、人気車でプレミアムが付き儲かったとしても申告は不要です。(ただし、個人事業として事業用の車として使用している場合には、総合譲渡所得として申告が必要です。)

衣類など家庭用品をヤフー等のネットオークションなどで売買をし、儲かったとしても申告は不要です。(ただし、売買による利益を目的として、購入した商品を家庭用として使用せず、売買を行い継続的に儲けている場合には事業所得又は雑所得として申告が必要です。)

生活用動産の譲渡は申告する必要がないと記載しましたが、例外として貴金属、宝石などで1個が30万円を超えるものは申告が必要です。

 

<個人事業主が棚卸資産を譲渡した場合>

個人事業主が、棚卸資産を譲渡した場合には、事業所得として申告が必要です。

 

<個人事業主が事業用資産を譲渡した場合>

個人事業主が、事業用資産を譲渡した場合には、事業所得でなく総合譲渡所得で申告することになります。法人成り等をした場合などは、申告が漏れやすいので注意が必要です。

 

<株式の譲渡の場合>(個人事業者も含む全ての人)

株式の譲渡所得は、分離課税として申告が必要です。特定口座を利用している場合には、申告不要制度があります。特定口座の場合、確定申告したほうが良いかどうかは、ケースバイケースで判断が難しいです。

 

<国債の売買について>(個人事業者も含む全ての人)

償還前に国債を売買した場合における売却益は、平成27年までは、非課税でした。平成28年以降は、上場株式等と同様の取扱いになります。

 

<金の売買>

金の売買は、総合譲渡所得として申告が必要です。また、取引が200万円超の場合には、売買の取引が税務署に報告されるので、気を付ける必要があります。

※不動産の売買、金の売買は、売却損の場合は納税する税金がない為、申告が不要ですが、申告をしていないと税務署から売買についてのお尋ねがくることが多いので、売却損の場合も一応確定申告されることをお薦めします。

 

編集後記

 確定申告の制度は、複雑で譲渡一つをとってみても、いろいろな申告の仕方があります。

特に不動産の譲渡の場合には、金額も大きくなり、又特例等は申告が要件になっていることも多いので、税理士又は税務署に相談する事をお勧めします。

★あさぎり通信vol.24 相続税の節税について

 あさぎり会計事務所の税理士の山根です

さて、今回の内容は、相続税の話です

平成27年度より、相続税の基礎控除額が大幅に下がりその影響が出ています

弊所でも、改正前までは相続税無縁であったの申告のお手伝いをしましたし、

これからさらに増えて行くと予想されます。

 ただ、この新たに相続税がかかり始めた層の方は,ちょっとした工夫で相続税の申告が不要となります。

 その代表的な工夫は贈与ですが、その他の方法についても設例で話を進めて行きます。

 勿論、元々相続税の心配があった層の方にも有効な話です。

 

前提

 今更ですが、相続税は、一定の基礎控除額があり、財産から借金を差し引いた金額が、その基礎控除額を超えると相続税がかかります。

 逆に言うと、基礎控除額以下にしておけば相続税の心配は無くなるわけです。

 ちなみに、基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数ですよね。

 

では、前提条件を以下の様に設定して話を進めて行きます。

〇 家族構成:父・母・子2人で父が死亡し相続発生

〇 自宅不動産3,000万円(土地2,500万円・家屋500万円)

〇 預貯金3,000万円

 相続財産の合計6,000万円で確認してみましょう!

 

具体的方法

 何もしなかった場合には、相続税が120万円かかります。

 改正前までは、基礎控除額が8,000万円あったので、関係無かったのですが!!

 今回のケースでは、基礎控除額(4,800万円)を超えた1,200万に対して相続税が発生します。

 この、1,200万円を何とかすればいいのですが・・・・

具体的方法1

  毎年、贈与税の非課税範囲内で贈与する。

 贈与税は、貰う人1人当り年間110万円まで非課税です。

 一機に財産を減らそうと思えば、子供だけでなく、子供の配偶者や孫にも贈与すれば、1,200万円位なら2~3年で減らす事が可能です。

具体的方法2

 終身保険の生命保険に加入する。

死亡保険金の受取は、500万円×法定相続人の数までの金額が非課税です。

今回のケ-スでは、1,500万円までは非課税です。

預貯金1,500万円を生命保険に替えておけば問題解決です。

具体的方法3

 配偶者控除の特例を利用する。

 上記1.2の対策をしなかった場合には、配偶者控除の特例を利用し、配偶者が全ての財産を取得すれば相続税は発生しません。

1億6,000万円までの財産を配偶者が取得した場合には相続税がかかりません。

具体的方法4

 小規模宅地の特例を利用する。

 この特例は、一定の相続人が自宅を相続した場合には、敷地面積100坪までは、評価額から80%減額してくれるという特例です。 

 今回のケ-スでは、2,500万円の敷地の評価が80%減額(2,000万円)されて500万円の評価となり、相続税がかかりません。

ただし、上記3.4の特例は、相続税の申告が必要なので注意して下さい。

 以上から、まずは1の贈与2の生命保険の利用すれば、続税の心配は解消されるという事です。

 3.4の特例は、申告を伴うので、まずは、1.2を検討しましょう! 

 

編集後記

 今回の話はどうでしたか?

 当たり前じゃん、と思った方も居るかもしれませんが、未だ相続税は無縁と思っている方が多く、結局気づかないまま、知らないまま相続を迎え、相続税が発生するケ-スが多々あるんだと思います。

 知らぬが損、知っていればやる話なのでしょうが・・・・

 逆に、知っていて実行されていない方は、今すぐ実行しましょう!

 贈与・生命保険を利用すれば、相続税の申告自体が不要になるんですよ!!

 又、上記3.4の特例を利用すれば、相続税はかかりません。

 ただし、申告が複雑なので、税理士に頼む羽目となり、税金はかかりませんが、税理士報酬が何十万とかかり、税理士だけが儲かってしまいます(笑)

そこで!!

弊所で、平成28年1月より開始しているあさぎり相続コンシェルジュのサービスをご提案いたします。

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 主には、今回のケ-スの様に今まで相続税に無縁だった方で、相談する所が無い方や困っている方のお手伝いを考えています。

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★あさぎり通信vol.23 意外と知らない建物の減価償却費

 あさぎり会計事務所の税理士の藤田です

 今回の内容は、所得税についてです。

概要

賃貸建物を売却した場合において、売却時までの減価償却費を不動産所得の必要経費として計上するか、しないかによって所得税が変わります。

これだけの内容で、「ピン」ときた方は、所得税について相当詳しい方だと思います。
所得税法(49条)では、減価償却費は、その年12月31日において有する減価償却資産につき減価償却費として、不動産所得等の経費に算入することができる規定になっています。従って原則は、期中売却した建物の減価償却費(期首から売却日までの減価償却費 以下同じ)は、不動産所得の計算上必要経費には算入できません。

ただし例外で、基本通達(49-54)において、期中売却した建物の減価償却費は、不動産所得の経費に算入しても良いことになっています。

つまり、期中売却した建物の減価償却費は、不動産所得の計算上、計上するかしないかは選択ができるということです。

その前に、所得税は、総合課税の所得と分離課税の所得に分けて所得税を計算し最終的に合算して納付する税金です。

総合課税の所得は、事業所得、不動産所得、給与所得などを合算して所得税を計算します。この所得税の税率は、所得が高くなれば税率が高くなる仕組みになっています。

分離課税の所得は、株式の譲渡所得、不動産の譲渡所得などで、所得ごとに税率をかけて所得税を計算します。税率は、所得の大小に関係なく、要件によって一定に税率が決まっています。

ここで大事なのは、総合所得と分離課税の所得では、税率が違うということです。

減価償却費をどちらで計上するかによって、この総合所得と分離課税の所得が変わり税額も変わってしまいます。下記において、簡単な具体例で説明します。

具体例

なるべくわかりやすくするため、条件は、簡単に設定しています。収入と経費は、期中売却した建物の減価償却費のみで計算しています。

<前提条件>
不動産収入 2,000万円(総合課税)

期中売却した建物の期首帳簿価格(未償却残高) 3,000万円

期中売却した建物の減価償却費 500万円

建物譲渡価格 8,000万円(分離課税)

総合課税の税率55%(最高) 分離課税の税率20%(長期分離課税)

A 原則 不動産所得の計算上、売却時までの減価償却費を計上しない場合

1.総合課税2,000万円×55%=1,100万円

2.分離課税 {8,000万円-3,000万円}×20%=1,000万円

3.所得税 合計 1 + 2 = 2,100万円

B 特例 不動産所得の計算上、売却時までの減価償却費を計上する場合

1.総合課税(2,000万円-500万円)×55%=825万円

2.分離課税 {8,000万円-(3,000万円-500万円)}×20%=1,100万円

3.所得税 合計 1 + 2 = 1,925万円

C 差額

AとBの差額 175万円

今回のケースでは、期中売却した建物の減価償却費を不動産所得で計上したほうが得になります。

これは、総合課税の税率が55%>分離課税の税率20%で税率が分離課税よりも総合課税の方が高いためです。

期中売却した建物の減価償却費を不動産所得で計上したほうが良いかどうかは、その都度、判断が必要です。

注)短期譲渡所得の税率は、39%です。

編集後記

 所得税の計算は、総合課税と分離課税があり、所得の分類により税金が変わり非常に複雑です。今回のテーマは、わかりにくかったかもしれませんが、お伝えしたかったのは、

 税法って意外と落とし穴があったり、気づかないところで損したりするもんだなと感じて頂けたら良いかなと思います。